国民年金基金規則 第25条~第28条

【国民年金基金規則】
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このページでは国民年金基金規則 第25条第26条第27条第28条 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

第一章 国民年金基金
第四節 信託、保険又は共済の契約

(信託の契約)

第二十五条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 財産目録

 貸借対照表

 損益計算書

第二十六条 令第十八条第一項第一号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。

 信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。

(保険又は共済の契約)

第二十七条 令第十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号。以下「財務会計省令」という。)第四条第二項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第百二十八条第五項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。

第二十八条 令第十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。

 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。

 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。

 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項で準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。

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