国民年金法施行規則 第83条の2~第83条の7

【国民年金法施行規則】
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(令和6年11月1日施行)

第四章 国民年金事務組合等

(認可の申請)

第八十三条の二 法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類

 国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類

 当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類

(変更の届出)

第八十三条の三 国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。

(指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請)

第八十三条の三の二 法第百九条の二第一項の厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書に、次の各号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。ただし、当該各号に掲げる事項について厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。

 指定を受けようとする者の名称及び住所並びに事務所の所在地

 全額免除申請及び納付猶予申請の事務の処理の方法及び当該事務を実施するための体制

 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法

 当該指定を受けようとする者が保険料の納付の勧奨及び請求の事務を実施する者であること

(変更の届出)

第八十三条の三の三 指定全額免除申請事務取扱者は、前条第一号から第三号までに掲げる事項に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その事実を厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。

(学生納付特例事務法人の指定の申出等)

第八十三条の四 法第百九条の二の二第一項に規定する法第九十条の三第一項の申請に関する事務(以下この項及び次項第二号において「学生納付特例申請に関する事務」という。)を行おうとする国及び地方公共団体は、当該学生納付特例申請に関する事務を行う教育施設の名称及び所在地を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。

 法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする法人は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

 法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類

 法人が行う学生納付特例申請に関する事務の処理の方法を明らかにすることができる書類

 第一項の申出書を提出した国及び地方公共団体は、その旨を、法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、当該法人である旨を、インターネットにおいて掲示することにより学生等に周知しなければならない。ただし、当該国及び地方公共団体又は当該法人がインターネットにおいて掲示することが困難である場合には、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示する等によるものとする。

(変更の届出)

第八十三条の五 国、地方公共団体及び法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、前条第一項に規定する申出書又は同条第二項に規定する申出書若しくは同項各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。

(保険料納付確認団体の指定の申出等)

第八十三条の六 法第百九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類

 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法を明らかにすることができる書類

(変更の届出)

第八十三条の七 法第百九条の三第一項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。

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