国民年金法施行規則 第63条~第63条の2

【国民年金法施行規則】
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このページでは国民年金法施行規則 第63条第63条の2 を掲載しています。

(令和5年1月1日施行)

第二章 給付
第一節 裁定の請求及び届出等
第六款 脱退一時金

(裁定の請求)

第六十三条 法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨

 令第十四条に定める期間を有する者

 合算対象期間を有する者

 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 旅券の写し

 法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)

 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(老齢基礎年金に関する規定の準用)

第六十三条の二 第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く。)、第二十五条(第一項第一号の二、第三号及び第六号ロを除く。)及び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、第二十四条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)」とあるのは「基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、第二十五条第一項第二号の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と、同項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。

 第二十四条第三項の規定は、脱退一時金の受給権者が同時に厚生年金保険法による脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を有する場合について準用する。この場合において、同項中「第四十一条第一項」とあるのは、「第七十六条の三」と読み替えるものとする。

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