国民年金法施行規則 第39条~第60条

【国民年金法施行規則】
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(令和5年1月1日施行)

第二章 給付
第一節 裁定の請求及び届出等
第三款 遺族基礎年金

(裁定の請求)

第三十九条 法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号

 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨

 令第十四条に定める期間を有する者

 合算対象期間を有する者

 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者

 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者

 被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨

 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者

 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者

 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者

 被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)

 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨

 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨

 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号

 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨

 法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨

十一 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

十二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。

 第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

一の二 第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二の二 被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)

 被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類

 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類

 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

 被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し

 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類

十一 加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

十二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム

十三 第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

十四 第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

 被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

 当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード

 受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨

 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。

(裁定の請求の特例)

第四十条 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

一の三 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号

 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。

 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書

 第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。

 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。

(支給停止解除の申請)

第四十一条 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨

 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類

 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類

 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類

 遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)

 前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。次項において同じ。)につき、受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書

 受給権者又は昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者の同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫若しくは弟妹(次項第二号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)(当該受給権者と生計を同じくするものに限る。)が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)

 前項第十号イの遺族基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 受給権者の前年の所得につき、次に掲げる書類

 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

 受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、子、夫の子、孫又は弟妹と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類

 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

 子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。

(支給停止の申出)

第四十一条の二 法第二十条の二第一項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨

 第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

(支給停止の申出の撤回)

第四十一条の三 法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨

 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨

 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類

 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)

第四十二条 遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 出生した子の氏名、生年月日及び住所

 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。

 第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

 第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(加算額対象者の不該当の届出)

第四十三条 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係

 加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)

第四十四条 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名

 障害の状態に該当するに至つた年月日

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日

 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名

 障害の状態に該当するに至つた年月日

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

(支給停止事由該当の届出)

第四十五条 遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 法第四十一条第二項の規定に該当した旨

 法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日

 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

第四十六条 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで、第六十六条第四項又は第六十七条第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日

 前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。

(支給停止額変更の届出)

第四十七条 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(支給停止事由消滅の届出)

第四十八条 遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨

 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。

 第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)

 加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類

 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類

 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類

 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであるときは、同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類

 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつて、経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第二項第十号ロ及びハ並びに同条第三項各号に掲げる書類

 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るものであつて、同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届

 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。

 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項

 法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条

 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(所在不明による支給停止の申請)

第四十九条 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号

 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 所在不明者が行方不明となつた年月日

 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。

 遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

(所在不明とされた者の申請)

第五十条 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号

 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、第四十一条第二項第十号及び同条第三項各号に掲げる書類

 第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)

第五十一条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等)

第五十一条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)

第五十一条の三 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨

 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。

 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

 遺族基礎年金の裁定が行われた日

 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)

(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

第五十一条の四 遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

(昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)

第五十一条の五 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第四十一条第二項第十号及び同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

(失権の届出)

第五十二条 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第一項第一号、第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 失権の理由及びその理由に該当した年月日

 前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。

 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

(氏名変更の届出)

第五十二条の二 遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族基礎年金の年金証書の年金コード

 氏名の変更の理由

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 遺族基礎年金の年金証書

 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類

 遺族基礎年金の受給権者が同時に遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第七十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

(氏名変更の理由の届出)

第五十二条の三 遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 氏名の変更の理由

 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(老齢基礎年金に関する規定の準用)

第五十三条 第二十条から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十九条又は第四十条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。

 第二十条第二項、第二十条の二第二項、第二十一条第三項、第二十二条第五項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。

 第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

第五十四条 削除

(申請書等の経由)

第五十五条 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書を含む。)及び第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

 第四十一条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者

 令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長

 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

 第四十九条第一項及び第五十条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

 令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合 当該受給権者の住所地の市町村長

 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

 第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

 前項第一号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長

 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

 この款の規定(第五十三条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

第五十六条 削除

第五十七条 削除

第五十八条 削除

第五十九条 削除

第六十条 削除

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