厚生年金保険法施行規則 第78条~第78条の13

【厚生年金法施行規則】
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(令和5年1月1日施行)

第三章の二 離婚等をした場合における特例

(法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)

第七十八条 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。

(対象期間)

第七十八条の二 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一号又は第二号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第一号又は第二号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。

 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間

 婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十二条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)

 前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第三号被保険者期間」という。)とする。)

 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。

(対象期間に係る被保険者期間)

第七十八条の二の二 対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。

 前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、前項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。

(標準報酬改定請求の請求期限)

第七十八条の三 法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。

 離婚が成立した日

 婚姻が取り消された日

 第七十八条に定める事由に該当した日

 前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべきあん 分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべきあん 分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。

 請求すべきあん 分割合を定めた審判が確定したとき

 請求すべきあん 分割合を定めた調停が成立したとき

 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべきあん 分割合を定めた判決が確定したとき

 人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てに係る請求すべきあん 分割合を定めた和解が成立したとき

 法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。

 二年

 第一項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間

(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)

第七十八条の四 法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

 次のいずれかに掲げる書類の添付

 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべきあん 分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)

 請求すべきあん 分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべきあん 分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)

 請求すべきあん 分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべきあん 分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)

 請求すべきあん 分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本

 請求すべきあん 分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本

 次に掲げる書類等の持参(第一号改定者又はその代理人(以下この号において「第一号代理人」という。)及び第二号改定者又はその代理人(第一号代理人を除く。以下この号において「第二号代理人」という。)が共に行うものに限る。)

 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべきあん 分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)

 次の(1)又は(2)に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に規定する書類等

(1) 第一号改定者又は第二号改定者 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書

(2) 第一号代理人又は第二号代理人(以下このロにおいて単に「代理人」という。) 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書

 前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべきあん 分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。

(情報提供の有効期限)

第七十八条の五 法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第七十八条の四第一項の規定によりあん 分割合の範囲(法第七十八条の三第一項に規定するあん 分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合

 情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべきあん 分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべきあん 分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき

 請求すべきあん 分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべきあん 分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき

(当事者からの情報提供請求)

第七十八条の六 第一号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

 情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日

 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日

 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日

 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項

 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日

 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第三号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨

 情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間

 情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間

 情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨

 情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日

 次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

 情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類

 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。

 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所

 その他必要な事項

 前項の場合において、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。

 当事者が、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)について、他の実施機関に法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

 厚生労働大臣は、法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。

 第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大臣は、当該情報を提供したものとみなす。

(法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)

第七十八条の七 法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。

 当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合

 法第二十六条第一項の規定による申出が行われた場合

 国民年金法附則第七条の三第一項又は第二項の規定による届出が行われた場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

 当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいい、同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合

 当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合

 請求すべきあん 分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべきあん 分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合

(情報提供の内容)

第七十八条の八 法第七十八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

 第一号改定者の氏名

 第二号改定者の氏名

 法第七十八条の四第二項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日

 第七十八条に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日

 その他標準報酬改定請求をするために必要な情報

(改定割合の算定方法)

第七十八条の九 法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

 請求すべきあん 分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべきあん 分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率

 法第七十八条の三第一項の規定により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額

 法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額

 請求すべきあん 分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべきあん 分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率

 法第七十八条の三第一項の規定により第二号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第一号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額

 法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額

(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)

第七十八条の十 法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。

 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号

 離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日

 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項

(標準報酬改定請求)

第七十八条の十一 第一号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、第七十八条の四第一項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

 第一号改定者の氏名、生年月日及び住所

 第二号改定者の氏名、生年月日及び住所

 前二号に定める者の個人番号又は基礎年金番号

 対象期間

 請求すべきあん 分割合

 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日

 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日

 対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日

 第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

 当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類

 第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

 第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

 第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

 標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)

第七十八条の十二 第七十八条の四(第一項第二号を除く。)の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。

(改定割合の特例)

第七十八条の十三 標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けたあん 分割合の範囲内で定められたあん 分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該あん 分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。

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