厚生年金保険法施行令 附則

【厚生年金法施行令】
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附 則(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次項において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

附 則(昭和三五年四月三〇日政令第一一七号)

 この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。

附 則(昭和四〇年六月三〇日政令第二三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第九条及び第十条の規定は、昭和四十年六月一日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第十四条の規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。

附 則(昭和四二年七月一日政令第一七一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年一一月二一日政令第三四七号)

 この政令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月六日政令第二八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一三日政令第三〇七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条の二の規定は、昭和四十八年十一月一日以後に前納する保険料について適用する。

附 則(昭和五一年七月二七日政令第二〇二号)(抄)

 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附 則(昭和五一年九月三〇日政令第二六九号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和五四年一二月二八日政令第三一五号)(抄)

(施行期日等)

 この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。

附 則(昭和五五年一〇月三一日政令第二八二号)(抄)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行する。

 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の二及び第十三条の規定、第五条から第十一条までの規定並びに次項から附則第六項までの規定 昭和五十五年六月一日

 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の二及び第四条の三の規定 昭和五十五年八月一日

(厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置)

 昭和五十五年六月分の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項に規定する厚生年金保険法による通算老齢年金の額については、同項第二号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に一・二〇七を乗じて得た額」とする。

附 則(昭和五六年五月三〇日政令第二〇二号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年八月三一日政令第二三六号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年七月一六日政令第二三一号)

 この政令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(平成元年一二月二二日政令第三三六号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 略

 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第七条及び第八条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに改正後の経過措置政令第九十六条第一項及び第百十九条第一項の規定並びに次条から附則第五条までの規定 平成元年十二月一日

(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第七条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

第三条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第八条中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

附 則(平成六年一一月九日政令第三四七号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 略

 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第七条及び第八条の規定、第四条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十六条及び第百十九条の規定 平成六年十一月一日

附 則(平成七年三月二三日政令第七二号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置)

第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月一七日政令第三六一号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年六月九日政令第三三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)

第二条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額に係る同法第二十八条第四項(同法第四十六条第二項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第九条の二第四項(同条第六項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一月三一日政令第一八号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日政令第一〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正法附則第十一条に規定する旧船保受給資格者であって改正法附則第十二条の規定により同条に規定する失業保険金の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る改正法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五第四項、改正法附則第二十一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第十三条の二第四項及び改正法附則第二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項において「新施行令」という。)第三条の七、第三条の十一及び第三条の十二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

 新施行令第三条の九の二の規定は、施行日以後に支給事由が生じた障害手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年三月二九日政令第九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令による平成十三年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年三月三一日政令第九九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月三日政令第一五五号)

(施行期日)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定に関する経過措置)

 改正前の厚生年金保険法施行令による平成十四年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年七月三日政令第二四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用)

第二条 平成十六年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の二から二百六億二千八百五十七万六千円を控除した額」とする。

 平成十七年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に、三分の二から千分の十一を控除した率を乗じて得た額から、八百二十一億六千三十五万五千円を控除した額」とする。

 平成十八年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の二十五を控除した率を乗じて得た額」とする。

 平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。附則第四条において「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。次条において同じ。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の三十二を控除した率を乗じて得た額」とする。

附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率の特例)

第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十一条の規定が適用される年度においては、厚生年金保険法施行令第六条の六の規定にかかわらず、厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十七年(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。

附 則(平成一七年四月一日政令第一四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成一七年六月二九日政令第二二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二九日政令第七三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三〇日政令第九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年九月二六日政令第三二一号)

 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二一日政令第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一二九号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月一三日政令第二一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

附 則(平成一九年一一月二日政令第三二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一一月九日政令第三三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年三月二六日政令第七二号)

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一八号)

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附 則(平成二一年三月二三日政令第五二号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年六月二六日政令第一六八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

附 則(平成二二年三月三一日政令第七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年九月八日政令第一九四号)

 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十条の規定による改正後の国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百九十四号)附則第三条の規定は、平成二十二年度以後の厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

附 則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月一四日政令第三九三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附 則(平成二四年一一月二六日政令第二七九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一月一六日政令第九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一六六号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日政令第二一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この条において「改正後厚年令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。

 改正後厚年令第七条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条及び附則第四条において「改正後厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項及び附則第四条において「改正前厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。

 改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額又は厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額

 改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額

 改正後厚年令第八条の二の規定は、改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。

 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額

 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額又は同項第一号に規定する額

附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月一七日政令第二三八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九九号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

 平成二十九年一月一日前に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第一条の三に規定する者に該当する者(国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十三号)による改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十六号)による改正前の裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。

附 則(平成二九年五月一九日政令第一四六号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年七月七日政令第一八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

附 則(平成三〇年一月二四日政令第八号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。

 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日が施行日以後にある者

 当該老齢厚生年金の請求をしていない者

 改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者

 この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。

 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日が施行日前にある者

 当該老齢厚生年金の請求をしていない者

 改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者

附 則(平成三〇年三月二八日政令第七三号)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日政令第八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年五月一五日政令第三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十三日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)

 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年六月五日政令第一七八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月一二日政令第一八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年八月五日政令第二三三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、令和二年八月七日から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三七三号)

 この政令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。

附 則(令和三年三月一七日政令第四七号)

 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定 令和四年十月一日

 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定 令和五年四月一日

(老齢厚生年金の支給の繰下げの際に加算する額に関する経過措置)

第四条 第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の二の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

(厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止等に関する経過措置)

第五条 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者(施行日の前日においてその者の配偶者が当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額をいう。)の計算の基礎となっている者に限る。)であって、当該配偶者が第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付の支給を受けることができ、かつ、当該給付がその全額につき支給を停止されていることにより、同日において同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けないものに対する施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金については、次のいずれかに該当するに至るまでの間、同法第四十六条第六項の規定は、適用しない。

 当該受給権者に対する老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金の全部の支給を停止されるに至ったとき。

 当該受給権者の配偶者に対する改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたとき。

 当該受給権者の配偶者に対する改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付が他の年金たる給付の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったとき。

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定の適用を受ける老齢厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「全部(」とあるのは、「全部(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定により読み替えられた」とする。

 第一項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。附則第十条及び第十一条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第一号において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。同号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(」とあるのは「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた」と、「、同法」とあるのは「、平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)第八十条第一項又は第八十八条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条の二第四項に規定する加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

(厚生年金保険法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額等に関する経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三及び第八条の二の三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

(旧厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止等に関する経過措置)

第七条 附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項又は第五十条第一項第一号若しくは第二号の」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)若しくは第十五条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「旧厚年令」という。)第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項の規定及び旧厚生年金保険法第四十六条第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金若しくは第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚年令第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

 附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額」とあるのは「加給すべき金額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第百十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この項において「旧船保令」という。)第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船保令第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

(廃止前農林共済法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)

第十二条 附則第五条第一項の規定は、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。次条及び第十四条において同じ。)のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(以下この項において「廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項又は第四十三条第一項」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(第二号及び第三号において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が二十年以上であるものに限る。以下この項において同じ。)又は第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第六項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。以下この項において「廃止前農林共済法施行令」という。)第五条各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(平成十四年経過措置政令第十四条第九項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)」とあるのは「。)」と、「、同法第四十六条第六項」とあるのは「、第二十二条の規定による改正後の平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(平成十四年経過措置政令第十四条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「(厚生年金保険法」とあるのは「(平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法」と、「に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「の規定により加算される額及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「移行農林共済年金のうち退職共済年金又は第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第六項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法施行令第五条各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)

第二十条 附則第五条第一項の規定は、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」という。)第四十四条第一項」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(以下この項において「平成二十七年厚生年金経過措置政令」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「平成二十七年整備政令改正前厚年令」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十六条第六項(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、同項第一号中「全部(厚生年金保険法」とあるのは「全部(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「国民年金法等の一部を改正する法律」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)」とあるのは「平成二十四年一元化法」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十七年整備政令改正前厚年令」と読み替えるものとする。

附 則(令和三年一〇月二九日政令第三〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年一月一日から施行する。

(障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)

第三条 新国年令別表及び第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項及び第六項において「新厚年令」という。)別表第一の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の障害厚生年金等(障害厚生年金その他の厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する障害の程度に応じて支給される年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害厚生年金等の支給については、なお従前の例による。

 新厚年令別表第二の規定は、施行日以後に受給権が発生する障害手当金の支給について適用し、施行日前に受給権が発生した障害手当金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったもの又は施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める二級の障害の状態に該当することとなったものは、障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関に対し、当該障害厚生年金等の額の改定を請求することができる。

 障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関は、前項の規定による請求があったときは、障害厚生年金等の額を改定することができる。

 第三項の規定は、六十五歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、適用しない。

 施行日前に受給権が発生した障害手当金の受給権者であって、この政令の施行によりその障害の程度が新厚年令別表第一に定める障害の状態に該当することとなったものは、当該受給権が発生した日から起算して二年を経過した日以後六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関に対し、障害厚生年金の支給を請求することができる。

 厚生年金保険法第四十七条の二第三項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

附 則(令和四年三月二五日政令第八六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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