厚生年金保険法施行令 第7条~第9条

【厚生年金法施行令】
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(令和4年10月1日施行)

(法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理)

第七条 法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

第八条 法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については、法附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項、第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは、「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。

(法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の一円未満の端数処理)

第八条の二 法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理)

第八条の二の二 法附則第十一条の六第七項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

 前項の規定は、法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。

(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)

第八条の二の三 法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の四に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)

 千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。

(法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)

第八条の二の四 法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

(法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理)

第八条の二の五 法附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

 前項の規定は、法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。

(法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等)

第八条の二の六 法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間

 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

 六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間

 六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間

 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

 法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

十一 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)

十二 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間

十三 特例支給開始年齢未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間

十四 特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

十五 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間

十六 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

十七 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間

十八 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

十九 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等)

第八条の三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく同条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。

 前項の場合(法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳未満である場合に限る。)における法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え)

第八条の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給する法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金について、法附則第十九条の規定により法附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第七条の四第二項第二号 について、 について、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の三第二項の規定により読み替えられた
附則第七条の五第一項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項
であつて、 であつて、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
できるときは、 できるときは、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
につき につき同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
これら 同項
雇用保険法第六十一条第一項第二号 同法第六十一条第一項第二号
同じ。) 同じ。)に同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第七条の五第二項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項
額に 額に厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に
老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項から第三項まで 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
第四項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
老齢厚生年金がその 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額( 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(
第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
第五項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
から老齢厚生年金 から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項第二号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項及び第二項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
第三項及び第四項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)

第八条の五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、同条第四項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。

 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十一条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第四項において 次項及び第四項において
を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二
附則第十一条の二第二項 障害者・長期加入者 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の三第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の四第二項 坑内員・船員 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十一条の五 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
附則第十一条の六第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
規定により 規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第二項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
老齢厚生年金がその 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第三項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第三号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第四号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第五号及び第六号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第四項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に係る 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第三号及び第四号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
附則第十三条の二第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の三 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え)

第八条の六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十一条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の五第一項 前条第三項の規定による老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく前条第三項の規定による老齢厚生年金
者の 者の当該一の期間に係る
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の五第三項 繰上げ調整額( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額(
被保険者期間 当該一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の五第四項 繰上げ調整額 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
被保険者期間 一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の六第一項 第四十四条第一項 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項
を十二 と他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額をいう。)を十二
附則第十三条の六第三項 附則第十三条の六第一項 附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項
附則第十三条の六第四項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

 前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については、同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項から第三項まで 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第四項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金が 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金が
第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第五項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第五項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第五項第二号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第二項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第三項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
附則第十三条の六第一項 附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え)

第八条の七 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 請求があつた当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
第二項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時、当該
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時当該一の期間に基づく同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
同条の 当該一の期間に基づく同条の
第三項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 経過した当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該

 前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間、法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。

(拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え)

第八条の八 法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第八十四条の六の規定を適用する場合における第四条の二の十一及び第四条の二の十三の規定の適用については、第四条の二の十一第一項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「概算支出費按分率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、同条第四項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第六項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、第四条の二の十三第一項中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第三項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。

 前項の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項に規定する組合の支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

 地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を、当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率

 百分の五十

 平成二十七年度から令和八年度までの間において法附則第二十三条の二の規定を適用する場合における第四条の二の十二の規定の適用及び第一項の規定により読み替えられた第四条の二の十三の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第二十三条の二第一項の規定により計算した」とする。

(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合)

第九条 法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。

 旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号)

 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)

 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)

 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)

 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)

 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)

 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)

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