厚生年金保険法施行令 第4条~第6条の6

【厚生年金法施行令】
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(令和4年10月1日施行)

(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)

第四条 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

 被保険者が法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第四条の四第一項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

(法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等)

第四条の二 法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者

 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等

 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構

 福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会

 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会

 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会

 第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。

 国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体

 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国

 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 同項に規定する受入先弁護士法人等

 福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国

 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構及び国

 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国

 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国

 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項(同法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国

 法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体

 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者

 国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)

 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会

 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会

 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会

 第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県

 地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 同条第三項に規定する派遣先団体

 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国

 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者

 地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国

 職員引継一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国

 職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国

 職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)及び国

 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国

 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国

 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国

(法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等)

第四条の二の二 法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。

 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用

 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用

 昭和六十年改正法附則第七十九条の規定により国庫が負担する費用

 昭和六十年改正法附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用

 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用

 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用

 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用

第四条の二の三 法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。

 法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金

 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の全てが加入員でなかつたものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付

 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による障害一時金

 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧国家公務員等共済組合法による年金たる給付(旧国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第八十八条第一号の規定による遺族年金を除く。)

 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第八十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金

 平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧地方公務員等共済組合法による年金たる給付(旧地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金及び旧地方公務員等共済組合法第九十三条第一号の規定による遺族年金を除く。)

 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)附則第七条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金

十一 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付

十二 恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団が平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。次条第一項第十号において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第二項第十二号及び第四項第十三号において同じ。)

第四条の二の四 法第八十四条の三の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き、以下第四条の二の十三までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る第四条の二の二に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。

 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用

 平成二十四年一元化法附則第四十九条第一号の規定によりその例によるものとされる国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「国の施行法」という。)第五十四条の規定により国の施行法第三条の二第二項に規定する国等、同項に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国の施行法第五十四条第三項に規定する法人が負担する追加費用(第三項において「国の施行法による追加費用」という。)(第二号に掲げる費用を除く。)

 平成二十四年一元化法附則第七十五条第一号の規定によりその例によるものとされる地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「地方の施行法」という。)第九十六条及び第九十七条の規定により国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方の施行法第九十六条第三項に規定する法人及び地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する追加費用(第三項において「地方の施行法による追加費用」という。)(第三号に掲げる費用を除く。)

 平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の規定により国が負担する費用(第二号に掲げる費用を除く。)

 平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第三号に掲げる費用を除く。)

 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用(第四号に掲げる費用を除く。)

 昭和三十六年私学共済改正法附則第七項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用(日本私立学校振興・共済事業団法附則第十二条の規定により同法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る。)

 前項第二号から第四号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第四号及び第十一号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金である給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち第四号及び第十一号に掲げる給付の区分に応じ、第四号及び第十一号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。

 退職共済年金(前条第五号及び第九号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額

 障害共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額、障害共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額

 遺族共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額、遺族共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額

 障害一時金 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の七第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額又は平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十八条第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額

 退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十五条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十三条第一項及び第二項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

 減額退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十五条第一項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

 通算退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十六条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

 障害年金(前条第四号及び第八号に規定する障害年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十二条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

 遺族年金(前条第四号及び第八号に規定する遺族年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号若しくは第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号若しくは第二項第二号の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第二号、第三号若しくは第四号(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第五十一条第二号、第三号若しくは第四号の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

 通算遺族年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六十条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

十一 前条第六号又は第十号に掲げる給付 当該給付の額の百十分の十に相当する額

十二 恩給財団年金等 恩給財団年金等の額の百十分の十に相当する額

 第一項第五号及び第六号に掲げる費用の額は、実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

 退職共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 障害共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 障害一時金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 遺族共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 減額退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 通算退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 障害年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 通算遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額

十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 第一項第七号から第九号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

 退職共済年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この項において「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号。以下この項において「平成二十七年地共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年私学共済改正政令」という。)附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第七号から第九号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十八条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第八十条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

 障害共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 障害一時金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 遺族共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十二号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

 減額退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

 通算退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

 障害年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十七号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

 通算遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額

十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

十三 恩給財団年金等 昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額に一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

第四条の二の五 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。

 前項の交付金の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた交付金の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付(法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項、第四条の二の七及び第四条の二の十一第三項において同じ。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の交付金の見込額を変更することができる。

 前項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第二項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の交付金の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の交付金の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

第四条の二の六 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。

 実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。

 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

(地方公務員共済組合の交付金の交付)

第四条の二の七 地方公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条、第四条の二の十三及び第八条の八第二項第一号において同じ。)に対し、交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。

(被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)

第四条の二の八 法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。

 法第八十四条の六第三項第一号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。

(法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの)

第四条の二の九 法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。

 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは第四十条第一項(同令第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項若しくは第十二条の十三(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三の規定による返還金

 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第九条第一号に規定する免除保険料額に相当する額

(法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)

第四条の二の十 法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。

 全ての存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは平成二十五年改正法附則第三十一条第二項の規定により納付を猶予されている平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十条に規定する責任準備金相当額又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。)

 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項、平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項、平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項及び平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額

 独立行政法人福祉医療機構の資本金(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第五項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額

(実施機関に係る拠出金の納付)

第四条の二の十一 各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第二号に規定する積立金按分率の見込値(以下「概算積立金按分率」という。)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第八十四条の五第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)をいう。第四項において同じ。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

 前項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。

 前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算積立金按分率を乗じて得た額とを合算して得た額から、概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

第四条の二の十二 実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

(地方公務員共済組合の拠出金の負担)

第四条の二の十三 法第八十四条の七の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第八十四条の六の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び第八条の八第二項第一号において同じ。)を合算した額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。

 組合の標準報酬按分率

 組合の積立金按分率

 前項第一号の組合の標準報酬按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

 地方公務員共済組合ごとに、当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、構成組合の組合員)たる被保険者に係る標準報酬の総額として第四条の二の八第一項の規定の例により算定した額を、当該年度における第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬の総額として同条第二項の規定の例により算定した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率

 保険料財源比率(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率をいう。次項第二号において同じ。)

 第一項第二号の組合の積立金按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

 地方公務員共済組合ごとに、当該年度の前年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額を、当該年度の前年度における地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会の同号に規定する実施機関の積立金額の総額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率

 一から保険料財源比率を控除した率

(実施機関が行う事務)

第四条の二の十四 法第二条の五第一項各号に定める実施機関のうち、一の号に定める実施機関(以下この条において「一の号に定める実施機関」という。)は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「他の各号に定める実施機関」という。)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(当該一の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。

 一の号に定める実施機関を所管する大臣は、前項に規定する主務省令を定めるときは、他の各号に定める実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

(主務省令)

第四条の二の十五 法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

 法第二条の五第一項第一号に定める者 厚生労働省令

 法第二条の五第一項第二号に定める者 財務省令

 法第二条の五第一項第三号に定める者 内閣府令・総務省令・文部科学省令

 法第二条の五第一項第四号に定める者 文部科学省令

(法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情)

第四条の二の十六 法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

 納付義務者が法第百条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

 納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

(財務大臣への権限の委任)

第四条の三 厚生労働大臣は、法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第四条の四 国税庁長官は、法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

 国税局長は、必要があると認めるときは、法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

(地方厚生局長等への権限の委任)

第四条の四の二 法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第二十八条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

(機構が収納を行う場合)

第四条の五 法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

 法第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

 法第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合

 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百条の四第一項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

 前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

(公示)

第四条の六 厚生労働大臣は、法第百条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

 機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(保険料等の収納期限)

第四条の七 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(機構による収納手続)

第四条の八 機構は、保険料等につき、法第百条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(帳簿の備付け)

第四条の九 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

(厚生労働省令への委任)

第四条の十 第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)

第五条 法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金

 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金

 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

 移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)

 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

 法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

十一 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

十三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金

十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金

第六条 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第十四条第二号又は第四号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

 実施機関は、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第一号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(特定警察職員等の範囲)

第六条の二 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。

 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいい、同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者

 昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの

(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)

第六条の三 法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)

第六条の四 法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。

 前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。

(法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理)

第六条の五 法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

 前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。

(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)

第六条の六 法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

 障害厚生年金及び旧法による障害年金

 国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金

 旧船員保険法による障害年金

 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金

 移行障害共済年金及び移行障害年金

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