厚生年金保険法施行令 第1条~第3条の16

【厚生年金法施行令】
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(令和4年10月1日施行)

(法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関)

第一条 厚生年金保険法(以下「法」という。)第二条の五第一項第二号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第二号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。

 次に掲げる規定 国家公務員共済組合

 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三

 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。)

 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。)

 法第二十八条、第八十一条、第百条の二、第百条の三第三項から第五項まで及び第百条の三の二 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

 次に掲げる規定 国家公務員共済組合連合会

 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。)

 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。)

 第一号イ及び前号に掲げる規定並びに法第二十六条、第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の六まで、第七十八条の八、第七十八条の十四及び第七十八条の十六以外の法の規定

 法第二条の五第一項第三号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第三号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。

 次に掲げる規定 地方公務員共済組合

 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第二十六条、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三及び第七条の二

 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第三号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。)

 次に掲げる規定 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)

 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。)

 前号イ及び次号から第七号までに掲げる規定並びに法第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の八まで及び第七十八条の十四から第七十八条の十六まで以外の法の規定

 法第二十八条、第八十一条、第九十五条及び第九十六条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)

 法第七十九条の二及び第七十九条の三 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会

 法第七十九条及び第八十条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会

 法第百条の二及び第百条の三の二 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

 法第百条の三第一項及び第二項 地方公務員共済組合連合会

(法第六条第一項第一号レの政令で定める者)

第一条の二 法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

 公証人

 司法書士

 土地家屋調査士

 行政書士

 海事代理士

 税理士

 社会保険労務士

 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士

 外国法事務弁護士

 弁理士

(報酬月額の算定に関する特例)

第一条の三 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によつて定められるときは、法第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。

(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)

第一条の四 法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する子

 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子

 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子

(法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)

第一条の五 法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前標準報酬月額は、法第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項の規定により年金の額を改定するに当たつての計算の基礎とする。

 法第二十六条第一項の申出が当該被保険者(法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。

(調整期間の開始年度)

第二条 法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。

(端数処理)

第三条 保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

(未支給の保険給付を受けるべき者の順位)

第三条の二 法第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

(法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定)

第三条の二の二 法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十六条第三項において準用する法第三十八条第二項本文及び第三項

 国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)

(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)

第三条の三 法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十九条及び第百条第四項

一の二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書

 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書

 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)

 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)

 第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)

十一 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項及び第五項

十二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条

十三 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)

十四 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第二号に係る部分に限る。)

十五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)

十六 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)

十七 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)

(標準報酬平均額の算定方法)

第三条の四 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額(以下「標準報酬平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額(次項第一号において「標準報酬の総額」という。)を、当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成及び年齢別構成(以下「厚生年金保険の被保険者の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額

 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数(次項第二号において「厚生年金保険の被保険者総数」という。)を合算した数を十二で除して得た数

 当該年度の前々年度における標準報酬平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

 当該年度の前々年度における標準報酬の総額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額

 当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者総数を十二で除して得た数

(公的年金被保険者総数の算定方法)

第三条の四の二 法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。

(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

第三条の五 法第四十四条第一項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 法第四十二条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第九条の三第一項及び第二項並びに第九条の四第一項及び第三項並びに平成六年改正法附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項並びに第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第八条の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

 法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

 法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時

 法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

 平成六年改正法附則第十九条第四項及び第五項、第二十条第四項及び第五項並びに第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金並びに平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第九項(同条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項(同条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

 法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は法附則第十三条の四第五項若しくは第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

 法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項若しくは第十三条の四第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

 その額の計算について既に法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。

 その額の計算について法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがある法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第一項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。

 法第五十条の二第一項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 法第四十四条第一項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項第二号(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。

 法第五十条の二第一項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第四項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項において準用する法第四十四条第四項第二号に該当するものとする。

(支給の繰下げの際に加算する額)

第三条の五の二 法第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第四十四条の三第一項の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が十年を超える場合にあつては、当該申出日の十年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第四十六条第一項に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。

(法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)

第三条の六 法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。

 被保険者又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は七十歳以上の使用される者の法第四十六条第二項において準用する法第二十条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額

 国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第一条の規定により受ける歳費月額をいう。)を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額

 地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第一項に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額

 法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。

 七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の法第四十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額に相当する額

 国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二から第十一条の四までの規定により受ける期末手当をいう。)の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額

 地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者の地方自治法第二百三条第三項に規定する期末手当の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額

(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)

第三条の六の二 法第四十六条第二項において法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十条第一項 被保険者 第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)
第二十一条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条第三項 被保険者の資格を取得した 七十歳以上の使用される者に係る第二十七条の厚生労働省令で定める要件(次条において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した
被保険者に 七十歳以上の使用される者に
第二十二条 被保険者の資格を取得した 七十歳以上被用者要件に該当した
第二十三条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条
第二十四条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項
第二十四条第二項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項
前項 第四十六条第二項において準用する前項
第二十四条の二第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条
第二十四条の四第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十四条の四第二項 第二十四条 第四十六条第二項において準用する第二十四条

(法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付)

第三条の七 法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、障害を支給事由とする給付であつてその全額につき支給を停止されているものを除く。

 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金

一の二 国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金

 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金

 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

三の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

四の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第六十四条第三号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第四条の二の二第七号及び第四条の二の四第一項第九号において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金

 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第六十四条第四号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)

 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

 法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付

十一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

十二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金

(障害等級)

第三条の八 法第四十七条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。

(法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態)

第三条の九 法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

(法第五十六条第二号に規定する政令で定める者)

第三条の九の二 法第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

 国民年金法による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

 旧国民年金法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

(遺族厚生年金の生計維持の認定)

第三条の十 法第五十九条第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。

(障害厚生年金等に関する事務の特例)

第三条の十の二 障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

 当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)

 当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間(第三条の十二第二号において「第二号被保険者期間」という。)を除く。)である場合 当該受給権者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別

(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)

第三条の十一 法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 法第六十条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

 法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

 昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに法第六十条第一項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の二の適用)

第三条の十一の二 配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、同法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。

(遺族厚生年金に関する事務の特例)

第三条の十二 遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

 法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)

 法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(第二号被保険者期間を除く。)である場合 当該死亡した被保険者又は被保険者であつた者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別

(法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等)

第三条の十二の二 法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)

 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

 六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間

 六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間

 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

 法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

十一 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間

十二 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

十三 法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三、第八条の二の四及び第八条の二の六において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間

十四 特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

十五 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間

十六 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

十七 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間

十八 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

十九 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

(法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

第三条の十二の三 法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十七条の四第一項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする。 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の五第一項 及び第三項 及び第三項、第七十八条の十
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金

(対象期間に係る被保険者期間の計算)

第三条の十二の四 対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。

(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)

第三条の十二の五 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。

(標準報酬改定請求の特例)

第三条の十二の六 法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

第三条の十二の七 当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべきあん分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。

(法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え)

第三条の十二の八 法第七十八条の十八第二項の規定により法第七十八条の十第二項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第七十八条の六第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第一項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。

(法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

第三条の十二の九 法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の五第一項 及び第三項並びに 及び第三項並びに第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項並びに法
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金

 法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、法第七十八条の十一の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、法第七十八条の十九の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、第三条の十二の三の規定(同条の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。
法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)

(特定期間に係る被保険者期間)

第三条の十二の十 特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。

(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)

第三条の十二の十一 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。

(特定期間に係る被保険者期間の計算)

第三条の十二の十二 特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。

(三号分割標準報酬改定請求の特例)

第三条の十二の十三 法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の十四第一項ただし書に規定するときは、この限りでない。

第三条の十二の十四 特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。

 前項の規定は、法第七十八条の二十第一項本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。

(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)

第三条の十二の十五 法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第三条の十二の五の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)

第三条の十三 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「又は第三項の規定」とあるのは「若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと」とする。

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。

 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)

 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)

 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)

 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)

 前項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定(法第四十六条第六項の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第六項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなつたときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあつては、前項の規定にかかわらず、当該一の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の一の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。ただし、他の一の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。

 前項の規定は、同項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の規定を適用する場合における第三条の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項 法第四十四条第一項 第三条の十三第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項
規定する老齢厚生年金 規定する法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金について 一の期間に基づく老齢厚生年金について
第一項第一号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と法第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
第一項第二号及び第四号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第五号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は平成六年改正法 若しくは平成六年改正法
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第六号及び第七号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は 若しくは
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合であつて、当該二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る他の一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第四十四条第一項(第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた第三条の五第一項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の一の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第四十四条第一項(第三条の十三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。

 法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が六十五歳に達する日

 法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)

第三条の十三の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項 老齢厚生年金の受給権を有する 第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する
に当該老齢厚生年金 に当該一の期間に基づく老齢厚生年金
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して九年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合
四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合
五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又は前三号に該当する場合
第二項 みなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 十年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 十年を経過した日
みなす。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前二号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
第三項及び第四項 老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合における第三条の五の二の規定の適用については、同条第一項中「法第四十四条の三第四項」とあるのは「第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた法第四十四条の三第四項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間(」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間(」と、同条第二項中「法第四十六条第一項」とあるのは「法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項」とする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え)

第三条の十三の三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の二十九の規定を適用する場合については、同条中「第四十六条」とあるのは「第四十六条(第六項については、第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」とする。

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における第三条の七の規定の適用については、同条第一号中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第三号の二及び第四号の二中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)

第三条の十三の四 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第五十条第一項中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを三百」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額」とする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)

第三条の十三の五 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第五十七条中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の四の規定により読み替えられた」とする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)

第三条の十三の六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを三百として計算した」とあるのは「当該四分の三に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た」とする。

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項及び第六十四条の二において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項、第六十二条第一項及び第六十四条の二において「一の期間」という。)に基づく遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を合算して得た額で除して得た数(以下この項及び第六十四条の二において「合算遺族あん分率」という。)を乗じて得た」と、「第一号に定める」とあるのは「第一号に定める額に合算遺族あん分率を乗じて得た」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第六十二条第一項中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第六十四条の二中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族あん分率を乗じて得た額に」とする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)

第三条の十三の七 前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。

 第一号厚生年金被保険者期間

 第二号厚生年金被保険者期間

 第三号厚生年金被保険者期間

 第四号厚生年金被保険者期間

(各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)

第三条の十三の八 遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における法第六十条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「第四十四条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。)を合算して得た額とする」とする。

(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)

第三条の十三の九 法第六十条第一項第二号(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

 法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同号ロ)に」と読み替えるものとする。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等)

第三条の十三の十 法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第七十八条の三十三第一項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。

 法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金 同項に規定する基準傷病の初診日

 法第四十八条第一項の規定による障害厚生年金 同項の規定により併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(法第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日に係るものに係る傷病の初診日

 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。

 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた」と読み替えるものとする。

 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのうち二以上に該当する場合においては、法第七十八条の三十三第二項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

 死亡した者が法第五十八条第一項第一号に該当する場合 死亡日

 前号に該当する場合以外の場合 法第五十八条第一項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日

第三条の十三の十一 第三条の十の二の規定は、法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び法第七十八条の三十一の規定による障害手当金の受給権者が、その障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十の二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

被保険者期間に 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に
種別 種別
イ 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間
ロ 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間
ハ 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間
ニ 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間

 第三条の十二の規定は、法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が、死亡日の属する月までに法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

被保険者期間に 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に
種別 種別
イ 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間
ロ 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間
ハ 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間
ニ 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等)

第三条の十三の十二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の三及び第七十八条の六の規定を適用する場合においては、法第七十八条の三第一項中「再評価率」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(第七十八条の六第三項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第七十八条の六第三項中「第一号改定者の」とあるのは「、第一号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に係る」と、「第二号改定者の」とあるのは「第二号改定者の当該一の期間に係る」とする。

 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法第七十八条の十第一項の規定及び第三条の十二の二の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十第二項の規定を適用する。この場合において、第三条の十二の五中「再評価率(」とあるのは、「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率(」とする。

(第一号改定者又は第二号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例)

第三条の十三の十三 法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者(以下この条において「第一号改定者」という。)及び同項に規定する第二号改定者(以下この条において「第二号改定者」という。)が異なる被保険者の種別に係る一の期間を有する者である場合であつて、第一号改定者又は第二号改定者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者であるときは、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である第一号改定者又は第二号改定者を二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者とみなして、法第七十八条の三十五の規定を適用する。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)

第三条の十三の十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該一の期間に係る」とする。

 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項の規定及び第八条の二の六の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十八第二項の規定を適用する。

(法第七十九条の二の政令で定める部分)

第三条の十四 法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。

(共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)

第三条の十五 法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。

 実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け

 実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け

 不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)

 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)

 地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)

(運用職員の範囲)

第三条の十六 法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。

 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

 財務省 事務次官、官房長、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、財務省組織令第十二条第二項に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの

 総務省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの

 文部科学省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

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