国民年金法 第137条の22~第137条の24

【国民年金法】
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このページでは国民年金法 第137条の22第137条の23第137条の24 を掲載しています。

(令和6年12月2日施行)

第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第二節 国民年金基金連合会
第五款 解散及び清算

(解散)

第百三十七条の二十二 連合会は、次に掲げる理由により解散する。

 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決

 第百四十二条第五項の規定による解散の命令

 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)

第百三十七条の二十三 連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

(清算)

第百三十七条の二十四 連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

 連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。

 第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。

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