国民年金法 第134条~第134条の2

【国民年金法】
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このページでは国民年金法 第134条第134条の2 を掲載しています。

(令和6年12月2日施行)

第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第六款 費用の負担

(掛金)

第百三十四条 基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

(準用規定)

第百三十四条の二 第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

 基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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