国民年金法 第115条~第118条の2
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(令和6年12月2日施行)
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第一款 通則
(基金の給付)
第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
(種類)
第百十五条の二 基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
(組織)
第百十六条 地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
2 職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
3 前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
(法人格)
第百十七条 基金は、法人とする。
2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第百十八条 基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
(地区)
第百十八条の二 基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
2 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。