国民年金法 第75条~第84条

【国民年金法】
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このページでは国民年金法 第75条第76条第77条第78条第79条第80条第81条から第84条まで を掲載しています。

(令和6年1月1日施行)

第五章 積立金の運用

(運用の目的)

第七十五条 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

(積立金の運用)

第七十六条 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。

(運用職員の責務)

第七十七条 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

(秘密保持義務)

第七十八条 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(懲戒処分)

第七十九条 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係)

第八十条 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の定めるところによる。

第八十一条から第八十四条まで 削除

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