国民健康保険法施行規則 附則

【国健保法施行規則,国保法施行規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。

(国民健康保険法施行規則の廃止)

第二条 国民健康保険法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(退職被保険者の資格取得の届出)

第三条 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、退職被保険者の資格を取得した者があるときは、第二条の規定にかかわらず、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第二条第一項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

 その被保険者が退職被保険者である旨

 当該退職被保険者が受給権を有する法附則第六条第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)

 前項の届出は、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。

 厚生年金保険の老齢厚生年金の年金証書その他当該退職被保険者が年金受給権を有することを証明する書類(以下「年金証書等」という。)

 法附則第六条第一項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間(以下単に「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(当該退職被保険者が令附則第十四条各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者である場合には、当該各号に定める期間)以上であることを明らかにする書類

 当該退職被保険者が老齢年金及び退職年金以外の年金の受給権者である場合にあつては、法附則第六条第一項各号に掲げる法令の規定による被保険者等であつた期間を記載した書類及びその期間を証明する書類

 前号の場合であつて、かつ、当該被保険者が四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるために退職被保険者となつたものである場合にあつては、当該事実を明らかにする書類

第四条 前条第二項の規定は、第三条及び第四条の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。

(退職被保険者に関する届出)

第五条 被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

 退職被保険者となつた者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄及び住所

 世帯主の氏名及び住所

 被保険者記号・番号

 当該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)

 附則第三条第二項の規定は、前項の規定による届書について準用する。

 被保険者が、六十五歳に達したため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

 市町村は、第一項及び前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(被扶養者に関する届出)

第六条 退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第一項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

 被扶養者の氏名、性別、生年月日、退職被保険者との続柄、職業及び収入

 退職被保険者の氏名

 扶養するに至つた年月日及び扶養しはじめた事由

 被保険者記号・番号

 世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村に届け出なければならない。

 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(退職被保険者等に関する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)

第七条 市町村は、世帯に退職被保険者又はその被扶養者が属する場合にあつては、第六条の規定にかかわらず、世帯主に対し、その世帯に属する退職被保険者に係る様式第七号による被保険者証及びその被扶養者に係る様式第七号の二による被保険者証を交付しなければならない。この場合において、様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる退職被保険者等に係る様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において、様式第七号若しくは様式第七号の二による被保険者証又は様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

(退職被保険者等所属市町村の基礎控除後の総所得金額等及び固定資産税額の補正の特例)

第八条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第三十二条の九及び第三十二条の九の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十二条の九第一項 第二十九条の七第二項第四号ただし書 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第四号ただし書
  同項第七号ただし書 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第七号ただし書
  被保険者に 一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下同じ。)に
第三十二条の九第二項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額
  第二十九条の七第二項第一号 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第一号
第三十二条の九の二第一項 第二十九条の七第三項第四号ただし書 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第四号ただし書
  同項第六号ただし書 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第六号ただし書
  被保険者に 一般被保険者に
第三十二条の九の二第二項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額
  第二十九条の七第三項第一号 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第一号

(被用者保険等保険者拠出金に係る検査等において職員が携帯すべき証明書)

第九条 法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百三十四条第三項において準用する同法第六十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第八、法附則第十九条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百五十二条第二項において準用する同法第六十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第九による。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

第十条 当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

附 則(昭和三六年三月三一日厚生省令第一二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三六年八月五日厚生省令第三七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和三八年八月一日厚生省令第三七号)(抄)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

 この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。

附 則(昭和三九年三月二八日厚生省令第一四号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。

附 則(昭和四〇年二月二五日厚生省令第九号)(抄)

 この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

 昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

附 則(昭和四二年一月二一日厚生省令第一号)

 この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四二年一〇月一九日厚生省令第四七号)

 この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

附 則(昭和四二年一二月八日厚生省令第五四号)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

 昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。

附 則(昭和四七年一月二六日厚生省令第二号)

 この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年九月三〇日厚生省令第三五号)

 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

(国民健康保険被保険者証等の経過措置)

第十二条 昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。

附 則(昭和五三年八月三一日厚生省令第五七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則(昭和五六年一一月二五日厚生省令第六六号)

 この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(昭和五七年八月二四日厚生省令第三七号)

 この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

附 則(昭和五八年二月一日厚生省令第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

 この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(昭和五八年五月三〇日厚生省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年八月一四日厚生省令第四一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(退職被保険者等証明書)

第三条 この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。

第四条 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。

第五条 前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。

第六条 第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。

別記様式(国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条関係)

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附 則(昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)

第九条 この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月一五日厚生省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年六月二九日厚生省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年三月七日厚生省令第六号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和六一年一二月二七日厚生省令第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。

 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。

附 則(昭和六二年九月二五日厚生省令第三九号)

 この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日厚生省令第二九号)(抄)

 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

附 則(昭和六三年六月一日厚生省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

 この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月一五日厚生省令第三七号)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。

附 則(平成二年八月一日厚生省令第四七号)(抄)

 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

附 則(平成三年三月二〇日厚生省令第一一号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年二月二九日厚生省令第二号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年六月一七日厚生省令第三六号)

 この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日厚生省令第二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年八月一七日厚生省令第五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成六年九月九日厚生省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成七年四月一日

 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定 公布の日

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

第十六条 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。

第十七条 改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。

第十八条 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

第十九条 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

附 則(平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(平成七年三月九日厚生省令第八号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二八日厚生省令第一九号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日厚生省令第二五号)(抄)

第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。

附 則(平成七年六月二六日厚生省令第三八号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日厚生省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年八月一四日厚生省令第六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年九月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成九年一二月二五日厚生省令第八九号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。

附 則(平成一〇年三月二四日厚生省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附 則(平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二七日厚生省令第三三号)

 (施行期日)この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年六月一七日厚生省令第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。

附 則(平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十年八月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

附 則(平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号)(抄)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月二五日厚生省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一二年三月二九日厚生省令第五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(申請等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二号)(抄)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

 保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年六月八日厚生労働省令第一〇三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号)

 この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月一二日厚生労働省令第一一二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(様式に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

附 則(平成一八年五月二九日厚生労働省令第一二三号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

附 則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月三一日厚生労働省令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)

第二条 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。

(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第三条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)

第四条 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)

第五条 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。

(改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)

第六条 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

(改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)

第七条 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。

(改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)

第八条 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。

(改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)

第九条 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。

(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)

第十三条 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

 仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額

 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第十四条 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額

 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

附 則(平成二〇年一月三一日厚生労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八九号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

附 則(平成二一年九月三〇日厚生労働省令第一四二号)

 この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月四日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年五月一二日厚生労働省令第七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二二年五月一九日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。

附 則(平成二二年一二月一七日厚生労働省令第一二七号)

 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月二九日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年七月二二日厚生労働省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一一月一五日厚生労働省令第一三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二四年一月一三日厚生労働省令第二号)

 この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。

附 則(平成二四年一月二〇日厚生労働省令第七号)

 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年七月九日厚生労働省令第一〇三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第四〇号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五九号)

 この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則(平成二六年一二月一五日厚生労働省令第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

 この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年六月二三日厚生労働省令第一一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

二及び三 略

 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 平成二十九年七月一日

附 則(平成二八年二月四日厚生労働省令第一三号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条中国民健康保険法施行規則第二十八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号)(抄)

 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四一号)

 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

(健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月一六日厚生労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第三項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五五号)

 この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五八号)

 この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月二八日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年三月二五日厚生労働省令第三九号)(抄)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年九月二五日厚生労働省令第一六一号)

 この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月九日厚生労働省令第一九九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月一七日厚生労働省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月一八日厚生労働省令第一〇七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年八月三一日厚生労働省令第一四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一〇月一五日厚生労働省令第一七二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年一一月一九日厚生労働省令第一八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則(令和三年一二月一〇日厚生労働省令第一九一号)

 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則(令和四年三月四日厚生労働省令第三〇号)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。

 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付 第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第三十二条の十四

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第五条 市町村(特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新国保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和五年一月二〇日厚生労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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