国民健康保険法施行規則 第42条の2~第42条の5
このページでは国民健康保険法施行規則(国健保法施行規則,国保法施行規則) 第42条の2、 第42条の3、 第42条の4、 第42条の5 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第五章の二 診療報酬特別審査委員会
(特別審査委員会)
第四十二条の二 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。
(特別審査委員会の組織)
第四十二条の三 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
2 委員は、厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。
3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
(特別審査委員会の権限)
第四十二条の四 特別審査委員会は、法第四十五条第六項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
(準用規定)
第四十二条の五 第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。