国民健康保険法施行規則 第33条~第36条
このページでは国民健康保険法施行規則(国健保法施行規則,国保法施行規則) 第33条、 第34条、 第35条、 第36条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第四章 国民健康保険団体連合会
(設立認可の申請)
第三十三条 法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。
一 規約
二 事業計画書
三 初年度の収入支出の予算
四 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
(総会又は代議員会の議決の認可)
第三十四条 連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
一 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
三 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書
四 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面
(帳簿の備付)
第三十五条 連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
(準用規定)
第三十六条 第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
2 第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
3 第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。