国民健康保険法施行規則 第32条の32の2~第32条の32の7

【国健保法施行規則,国保法施行規則】
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(令和6年12月2日施行)

第三章の三 保健事業

(法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)

第三十二条の三十二の二 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)

 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)

 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

(事業者等が行う記録の写しの提供)

第三十二条の三十二の三 市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。

 法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

(法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報)

第三十二条の三十二の四 法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。

(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)

第三十二条の三十二の五 法第八十二条第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報、同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び同法第十八条第一項に規定する特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。

(保健事業の支援に係る情報提供)

第三十二条の三十二の六 法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。

 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別

 被保険者に係る被保険者記号・番号

 療養が行われた年月日

 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所

 市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。

 法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。

(療養の給付等に関する記録の提供)

第三十二条の三十二の七 市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。

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