国民健康保険法施行規則 第17条~第24条

【国健保法施行規則,国保法施行規則】
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(令和5年1月20日施行)

第二章 国民健康保険組合

(設立認可の申請)

第十七条 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

 規約

 事業計画書

 初年度の収入支出の予算

 保険料の算出基礎を示す書面

 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

(規約の記載事項)

第十八条 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 保険給付に関する事項

 一部負担金に関する事項

(事業計画書)

第十九条 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事業開始の予定年月日

 被保険者数

 保険料

 療養の給付の方法及び一部負担

 療養の給付以外の保険給付の方法

 保健事業

(準用規定)

第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の見出し 都道府県の区域内に住所を有するに至つた 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
第二条第一項(第四号を除く。) 都道府県の区域内に住所を有するに至つた 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
その者の属する世帯の世帯主 当該組合員
当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。) 組合
第二条第一項第一号及び第六号 世帯主 組合員
第三条(見出しを含む。) 第六条各号 第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第五条及び第五条の四 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。) 第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第五条の七第一項 市町村は 組合は
第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
当該世帯主 当該組合員
第五条の七第一項第一号 第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第五条の七第二項 市町村は 組合は
第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
第五条の八第一項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第一条 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条
当該市町村 当該組合
第五条の八第一項第一号 世帯主 組合員
第五条の八第二項 世帯主は 組合員は
第一条の二 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二
(世帯主 (組合員
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第五条の八第三項 市町村 組合
第五条の九第一項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
当該市町村 当該組合
第五条の九第二項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第五条の九第四項 市町村 組合
第六条第一項 市町村は 組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
様式第一号 様式第一号の二
様式第一号の二の二 様式第一号の二の三
第六条第二項 市町村は 組合は
第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。) 組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)
様式第一号 様式第一号の二
様式第一号の三 様式第一号の三の二
第七条第一項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
世帯主の 組合員の
当該世帯主が当該 当該組合員が当該
第七条第三項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第七条第四項 世帯主以外 組合員以外
世帯主を 組合員を
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
世帯主の 組合員の
世帯主に 組合員に
第七条第五項 市町村 組合
世帯主 組合員
第七条の二第一項 市町村 組合
第七条の二第二項 世帯主 組合員
市町村 組合
第七条の二第三項 市町村は 組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員
世帯主に 組合員に
第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
市町村が 組合が
第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。) 第九条第十項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
第七条の二の三第一号 市町村 組合
第七条の二の四(見出しを含む。) 第九条第十一項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項
第七条の二の四第二号 第九条第十項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
世帯主 組合員
第七条の四第一項 市町村は 組合は
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。) 組合員
様式第一号の二の二 様式第一号の二の三
様式第一号の四 様式第一号の四の二
様式第一号の五 様式第一号の五の二
第七条の四第二項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第七条の四第二項第二号 市町村 組合
第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第七条の四第四項及び第七項 世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第八条 世帯主を 組合員を
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。) 市町村の区域内 組合の地区内
世帯主 組合員
市町村に 組合に
第十条の三 世帯主を 組合員を
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第十二条(見出しを含む。) 都道府県の区域内 組合の地区内
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有していた市町村 組合
第十二条第一号 世帯主 組合員
第十三条の見出し 第六条各号 第六条各号(第十号を除く。)
第十三条第一項 第六条各号 第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は 組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村 組合
第十三条第二項 市町村 組合

(世帯主の変更の届出)

第二十条の二 組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。

 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

(組合会の議決の認可)

第二十一条 組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書

 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面

 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面

 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

(法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二十一条の二 法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

(帳簿の備付)

第二十二条 組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

(役員の変更の届出)

第二十三条 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

(解散認可の申請)

第二十四条 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

 解散の理由を記載した書面

 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録

 収支計算書

 精算方法及び財産処分の方法

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