健康保険法施行規則 第156条の2~第178条

【健保法施行規則】
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(令和5年1月27日施行)

第八章 雑則

(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)

第百五十六条の二 法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 厚生労働大臣

 財務大臣

 地方厚生局長等

 協会

 健康保険組合

 適用事業所の事業主

 健康保険組合連合会

 社会保険診療報酬支払基金

 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

十一 保険医療機関等

十二 保険薬局等

十三 法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者

十四 指定訪問看護事業者

十五 都道府県知事

十六 市町村長

十七 機構

 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合

 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合

 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合

十一 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合

十二 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合

(身分を示す証明書の様式)

第百五十七条 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十一号

 法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十二号

 法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十三号

 法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十四号

 法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十四号の二

 法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 様式第二十五号

(申請書等の回付)

第百五十七条の二 厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。

(機構の経由)

第百五十八条 事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。

 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。

(法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限)

第百五十八条の二 法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知

 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長

 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

 国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)

第百五十八条の三 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

 第二条第一項の規定による届書の受理

 第二条第二項の規定による通知又は通知の受理

 第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理

 第十九条第一項の規定による届書の受理

 第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理

 第二十三条の規定による申請書の受理

六の二 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理

 第二十八条の規定による届出の受理

 第二十八条の二第一項の規定による届書の受理

 第三十条第一項の規定による届書の受理

 第三十一条の規定による届書の受理

十一 第三十二条第一項の規定による届出の受理

十二 第三十五条の規定による届出の受理

十三 第三十七条第一項の規定による届書の受理

十四 第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理

十五 第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理

十六 第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理

十七 第四十六条の規定による通知

十八 第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領

十九 第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付

二十 第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領

二十一 第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領

二十二 第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領

二十三 第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領

二十四 第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理

二十五 第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知

二十六 第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付

二十七 第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付

二十八 第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付

二十九 第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付

三十 第百二十条の規定による被扶養者届の受理

三十一 第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理

三十二 第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理

三十三 第百三十五条第二項の規定による届出の受理

三十三の二 第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理

三十四 第百四十三条の規定による告知

三十五 第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付

三十六 第百四十六条第三項の規定による確認

三十七 第百四十七条第一項の規定による届出の受理

三十八 第百五十七条の二の規定による書類の回付

三十九 第百五十八条第一項の規定による書面の受理

四十 第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第百五十八条の四 法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

 その他必要な事項

(法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)

第百五十八条の五 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨

 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称

 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地

 当該滞納処分等の根拠となる法令

 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

 その他必要な事項

(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第百五十八条の六 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

 その他必要な事項

 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

 その他必要な事項

(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

第百五十八条の七 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の二第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

(法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)

第百五十八条の八 法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数)

第百五十八条の九 令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

(令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額)

第百五十八条の十 令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)

第百五十八条の十一 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額

 その他必要な事項

(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)

第百五十八条の十二 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。

 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)

第百五十八条の十三 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 財務大臣(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨

 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日

 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称

 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所

 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地

 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令

 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

 その他必要な事項

(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)

第百五十八条の十四 法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。

 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。

 その他必要な事項

 法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

 その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第百五十八条の十五 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地

 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果

 その他参考となるべき事項

(滞納処分等実施規程の記載事項)

第百五十八条の十六 法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 滞納処分等の実施体制

 滞納処分等の認可の申請に関する事項

 滞納処分等の実施時期

 財産の調査に関する事項

 差押えを行う時期

 差押えに係る財産の選定方法

 差押財産の換価の実施に関する事項

 法第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

(令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合)

第百五十八条の十七 令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合

 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第百五十八条の十八 令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

 年金事務所の名称及び所在地

 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)

第百五十八条の十九 令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。

(保険料等の日本銀行への送付)

第百五十八条の二十 機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第百五十八条の二十一 令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

第百五十八条の二十二 徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。

 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。

(現金の保管等)

第百五十八条の二十三 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)

第百五十八条の二十四 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第百五十八条の二十五 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)

第百五十八条の二十六 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。

 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)

第百五十八条の二十七 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

 前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)

第百五十八条の二十八 機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。

 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)

第百五十八条の二十九 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(権限の委任)

第百五十九条 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。

 法第七条の三十八第一項の規定による権限

一の二 法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

 法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)

 法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)

 法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限

 法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限

五の二 法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限

五の三 法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限

 法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)

六の二 法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限

六の三 法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限

 法第百五十条第七項の規定による権限

 法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

 法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)

九の二 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予

九の三 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し

 法第百九十八条第一項の規定による権限

十の二 法第百九十九条第二項の規定による権限

十の三 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限

十の四 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限

十の五 法第二百四条の三第一項の規定による権限

十の六 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限

十の七 法第二百四条の五第一項の規定による権限

十の八 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限

十の九 法第二百四条の八第一項の規定による権限

十の十 法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限

十一 法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

十一の二 法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

十二 法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

十三 令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

十四 令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

十五 令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)

十六 令第二十四条第一項の規定による権限

 法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

(法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限)

第百五十九条の二 法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

 法第百八十条第一項の規定による督促

 法第百八十条第二項の規定による督促状の送付

(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)

第百五十九条の三 法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

 法第五十一条の二

 船員保険法第二十八条及び第五十条

 削除

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項

 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二

 高齢者医療確保法第百三十八条

 介護保険法第六十八条

 統計法第二十九条及び第三十一条

 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二

(法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)

第百五十九条の四 法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

 令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務

 令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務

(法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第百五十九条の五 法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(情報の提供)

第百五十九条の六 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第百五十九条の七 法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第五十二条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

 法第百二十七条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

(法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)

第百五十九条の八 法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給

 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

 法第百五十五条の規定による保険料の徴収

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務

(法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)

第百五十九条の九 法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給

 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

 法第百五十五条の規定による保険料の徴収

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務

(事業所の適用情報等の公表)

第百五十九条の十 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

 事業主の氏名又は名称

 事業所の名称及び所在地

 適用事業所に該当した日

 特定適用事業所であるか否かの別

 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所

 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数

 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

 事業主の氏名又は名称

 事業所の名称及び所在地

 適用事業所に該当しなくなった年月日

 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所

 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

(電子情報処理組織による手続)

第百六十条 健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

(交付金の交付の対象)

第百六十一条 令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。

(交付金の算定方法)

第百六十二条 令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。

(特定健康保険組合の要件)

第百六十三条 法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。

 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。

 特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。

 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。

(特定健康保険組合の認可の申請)

第百六十四条 法附則第三条第一項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。

 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の事業計画書

 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類

 特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類

(特定健康保険組合の認可の取消し)

第百六十五条 厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。

(特定健康保険組合の認可の取消しの申請)

第百六十六条 特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(特定健康保険組合の健全化計画の策定)

第百六十七条 特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。

 前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。

(特例退職被保険者の資格取得の申出)

第百六十八条 法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。

 氏名、生年月日、性別及び住所

 当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称

 前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月

 受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)

 当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号

 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し

 前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類

 第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。

 第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。

 前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。

(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)

第百六十九条 特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。

 被保険者等記号・番号又は個人番号

 特例退職被保険者の氏名及び生年月日

 退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由

(準用)

第百七十条 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

(法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)

第百七十条の二 法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。

(承認法人等の要件)

第百七十一条 令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

 定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。

 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。

 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。

 剰余金の分配を行わないこと。

 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。

(承認法人等の承認の申請)

第百七十二条 令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。

 定款

 登記事項証明書

 事業計画

 給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名

 掛金率及びその計算の基礎を示した書類

 初年度の収入支出の予算

 法人を代表する者の氏名及び住所

 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類

(掛金率等の変更)

第百七十三条 法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

(掛金の計算)

第百七十四条 対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。

(掛金の負担割合)

第百七十五条 対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。

(掛金の計算書)

第百七十六条 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。

 対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名

 徴収した掛金の額

 徴収した年月日

(承認法人等の予算)

第百七十七条 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(承認法人等の事業に関する報告)

第百七十八条 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。

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