健康保険法施行規則 第67条~第79条
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(令和6年12月2日施行)
第三章 保険給付
第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款 訪問看護療養費の支給
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第六十七条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)
第六十八条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第六十九条 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
第七十条 削除 第七十一条 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。 第七十二条 指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 第七十三条 第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 第七十四条 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 二 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地 三 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為又は条例等 五 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要 六 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要 七 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要 八 指定訪問看護を受ける者の予定数 九 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所 十 運営規程 十一 職員の勤務の体制及び勤務形態 十二 事業計画 十三 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容 十四 指定訪問看護の事業に係る資産の状況 十五 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 2 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。 第七十五条 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。 第七十五条の二 法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。 一 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。 二 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。 第七十六条 法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。 一 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地 二 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨 2 第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。 第七十七条 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。 第七十八条 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。 一 廃止し、休止し、又は再開した年月日 二 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由 三 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置 四 休止した場合にあっては、その休止の予定期間 2 第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 第七十九条 法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日 二 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地 三 訪問看護ステーションの名称及び所在地(訪問看護療養費等の支払)
(訪問看護療養費に係る領収証)
(準用)
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
(掲示)
(法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)
(指定訪問看護事業者の別段の申出)
(変更の届出)
(休廃止等の届出)
(公示)