健康保険法施行規則 第52条の2

【健保法施行規則】
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このページでは健康保険法施行規則(健保法施行規則) 第52条の2 を掲載しています。

(令和6年12月2日施行)

第三章 保険給付
第一節 通則

(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)

第五十二条の二 法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

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