健康保険法施行規則 第46条~第52条

【健保法施行規則】
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このページでは健康保険法施行規則(健保法施行規則) 第46条第47条第48条第49条第50条第50条の2第51条第52条 を掲載しています。

(令和5年1月27日施行)

第二章 被保険者
第三節 被保険者証等

(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)

第四十六条 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。

(被保険者証の交付)

第四十七条 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨

 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨

 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨

 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。

 被保険者等記号・番号を変更したとき。

 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。

 保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

 保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

(被保険者証の訂正)

第四十八条 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。

 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

(被保険者証の再交付)

第四十九条 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。

 被保険者等記号・番号又は個人番号

 氏名及び生年月日

 再交付申請の理由

 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。

 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。

 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

(被保険者証の検認又は更新等)

第五十条 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。

 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(被保険者資格証明書)

第五十条の二 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

(被保険者証の返納)

第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

 被保険者が資格を喪失したとき。

 被保険者の保険者に変更があったとき。

 被保険者の被扶養者が異動したとき。

 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。

 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

 被保険者の資格を喪失したとき。

 被保険者の保険者に変更があったとき。

 被保険者の被扶養者が異動したとき。

 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。

 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。

(高齢受給者証の交付等)

第五十二条 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

 被保険者の資格を喪失したとき。

 保険者に変更があったとき。

 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。

 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。

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