健康保険法施行規則 第46条~第52条
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(令和6年12月2日施行)
第二章 被保険者
第三節 資格確認書、資格情報通知書等
(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)
第四十六条 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
(資格確認書の交付等)
第四十七条 法第五十一条の三第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
一 申請の年月日
二 申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
三 申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)
四 申請の理由
五 その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
2 保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第五十一条の三第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第九号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第九号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
3 法第五十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
二 被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称
三 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
四 一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第五十二条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第五十一条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
五 有効期限
六 被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
七 その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
4 法第五十一条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
5 保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。
6 前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。
7 第三十六条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。
一 令第四十一条第九項の規定による保険者の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十九条第八項の意思を表示した場合を除く。)
二 令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の二第四項の意思を表示した場合を除く。)
三 令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。)
8 保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者に限る。以下この項において同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない。
(資格確認書の訂正)
第四十八条 被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2 保険者は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
3 前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(資格確認書の再交付)
第四十九条 被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請することができる。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 氏名及び生年月日
三 再交付申請の理由
2 資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。
3 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。
4 被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を保険者に返納しなければならない。
5 第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
6 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(資格確認書の検認又は更新等)
第五十条 保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主を経由して保険者に提出しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
4 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
5 保険者は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
6 保険者は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
7 事業主は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
8 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
(被保険者資格証明書)
第五十条の二 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第五十三条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
(資格確認書の返納)
第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一 被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格を喪失したとき。
二 被保険者の保険者に変更があったとき。
三 被保険者の被扶養者が異動したとき。
四 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、資格確認書を事業主に提出しなければならない。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 被保険者の保険者に変更があったとき。
三 被保険者の被扶養者が異動したとき。
四 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において資格確認書を返納しなければならない。
(法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法)
第五十一条の二 法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。
(資格情報通知書による通知)
第五十一条の三 保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一 当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名
二 被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称
三 一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)
四 資格取得年月日及び通知年月日
2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
3 第一項の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、事業主を通じて行わなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 事業主は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
(資格情報通知書による再通知)
第五十一条の四 被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再通知を申請することができる。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 氏名及び生年月日
三 再通知申請の理由
2 保険者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。
3 第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
4 前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 保険者に変更があったとき。
三 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
四 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
五 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
4 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。