国民健康保険法施行令 附則

【国保法施行令,国健保法施行令】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。

(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)

第一条の二 日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、第二十九条の八中「第七十六条第二項」とあるのは「附則第九条第二項の規定により読み替えられた法第七十六条第二項」とする。

(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)

第一条の三 令和六年三月三十一日までの間、組合(被用者保険等保険者である組合を除く。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十九条第一項第一号 第七十三条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項
第十九条第一項第二号 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。) 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
第七十三条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金( 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(
後期高齢者支援金」という。) 後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第十九条第二項第一号 第七十三条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項
第十九条第二項第二号 及び後期高齢者支援金等 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第七十三条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項
及び後期高齢者支援金並びに 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第十九条第三項 後期高齢者支援金等 病床転換支援金等
第二十条第三項 第七十三条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項
第二十条第四項 及び後期高齢者支援金等 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十条第五項 後期高齢者支援金等 病床転換支援金等
第二十九条の八 第七十六条第二項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項

 令和六年三月三十一日までの間、被用者保険等保険者である組合について、前条の規定により読み替えられた第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表第二十九条の八の項中「第七十六条第二項」とあるのは、「附則第九条第二項」とする。

(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

第二条 法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第二条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三条 削除

(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)

第四条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の七第二項 基礎賦課額に 一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ(1) 給付に要する費用 給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用 支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第一号イ(2) 都道府県 都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、当該都道府県
第二十九条の七第二項第一号イ(6) 額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(3) 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金 国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。(4)において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法第七十条第一項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。(4)において同じ。)に係るものを除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(4) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金 繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第三号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号及び第六号 被保険者 一般被保険者
基礎賦課額を 一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第七号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第二項第八号イ 被保険者が属する 一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第九号 基礎賦課額 基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項 後期高齢者支援金等賦課額に 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ 部分 部分であつて、当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの
第二十九条の七第三項第一号ロ(2) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第三項第三号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号及び第五号 被保険者 一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第六号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第三項第七号イ 被保険者 一般被保険者
第二十九条の七第三項第八号 後期高齢者支援金等賦課額 後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ(2) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項

 退職被保険者等所属市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 当該基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。

 前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。

 第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号イの資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第六号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。

 第一号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第七号の規定に基づき算定した額と同額であること。

 第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。

 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号イに定めるところにより算定した額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第六条第一項の規定による退職被保険者(ハにおいて「退職被保険者」という。)の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号ロに定めるところにより算定した額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号ハに定めるところにより算定した額

 第一号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第三号の基礎賦課額と第一号の基礎賦課額との合算額)は、六十五万円を超えることができないものであること。

 退職被保険者等所属市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 当該後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。

 前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。

 第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号イの資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第五号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。

 第一号の被保険者均等割額は、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第六号の規定に基づき算定した額と同額であること。

 第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。

 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号イに定めるところにより算定した額

 前項第五号ロに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号ロに定めるところにより算定した額

 前項第五号ハに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号ハに定めるところにより算定した額

 第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、二十万円を超えることができないものであること。

(病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例)

第五条 令和六年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の七第一項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第一項第一号 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
第二十九条の七第一項第二号 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等の 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第二十九条の七第一項第三号 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
第二十九条の七第二項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第二項第一号イ(2) 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第二項第一号ロ(2) 第七十五条 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第三項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第三項第一号イ 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十九条の七第三項第一号ロ(1) 第七十五条 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第四項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第四項第一号ロ(1) 第七十五条 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第五項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項

 令和六年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属市町村について、前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の七第一項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第一項第一号 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
第二十九条の七第一項第二号 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等の 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第二十九条の七第一項第三号 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号イ(2) 第七十五条の七第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号イ(6) 後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第二項第一号ロ(2) 第七十五条 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号ロ(3) 第七十条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第一号イ 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十九条の七第三項第一号ロ(1) 第七十五条 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第四項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第四項第一号ロ(1) 第七十五条 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第五項 第七十六条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第十三条 当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

(退職被保険者とするための被保険者等であつた期間に相当する期間)

第十四条 法附則第六条第一項に規定する被保険者、組合員又は加入者であつた期間に相当するものとして政令で定める期間は、次のとおりとする。

 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく普通恩給の支給要件たる公務員(同法第十九条に規定する公務員をいう。)としての在職期間(他の法律において同法を準用し退職を支給事由とする年金たる給付を支給する場合における当該年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間を含む。)

 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は同法第二条に規定する外地関係共済組合の組合員であつた期間

 法令の規定により法附則第六条第一項各号に掲げる法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間又は前三号に掲げる期間(以下この号において「被保険者等であつた期間」という。)とみなされる期間及び被保険者等であつた期間の計算上算入される期間並びにこれらの期間に準ずる期間

(退職被保険者とするための年金保険の被保険者等であつた期間の特例)

第十五条 法附則第六条第一項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当することにより支給される老齢厚生年金 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める期間

 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十六年

 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第七号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十五年

 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間

 旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号又は第三号に規定する被保険者期間を満たしていることにより支給される老齢年金 十五年

 旧厚生年金保険法附則第十二条の規定による老齢年金 十六年

 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この号及び第十一号において「旧船員保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間

 旧船員保険法第三十四条第一項第一号に該当することにより支給される老齢年金 十五年

 旧船員保険法第三十四条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給される老齢年金 十一年三月

 恩給法の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間

 恩給法第六十条の規定による普通恩給 十七年

 恩給法第六十三条の規定による普通恩給 十二年

 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。イ及び第十号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。イ及びロにおいて同じ。)のうちイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間

 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。ロにおいて同じ。)附則第十三条第二項第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年

 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第二項第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間

 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第八号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号において「旧国共済法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間

 旧国共済法附則第十三条の二第一項第一号の規定による退職年金 十五年

 旧国共済法附則第十三条の二第一項第二号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間

 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「国の施行法」という。)の規定によるイからヘまでに掲げる年金たる給付 イからヘまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからヘまでに定める期間

 国の施行法第八条第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間

 国の施行法第八条第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 国の施行法第二十五条第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間

 国の施行法第二十五条第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 国の施行法第三十四条第一項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。ヘにおいて「沖縄の施行法」という。)第八条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間

 国の施行法第三十四条第一項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する沖縄の施行法第八条第二項又は第三項の規定による退職年金 同条第二項又は第三項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「旧国の施行法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間

 旧国の施行法第八条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間

 旧国の施行法第八条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 旧国の施行法第十条第一項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 旧国の施行法第四十四条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間

 旧国の施行法第四十四条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十五条第一項第一号に規定する退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに定める期間

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。イからハまでにおいて同じ。)のうちイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。ロ及びハにおいて同じ。)附則第二十八条の四第一項第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の四第一項第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間

 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の九の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年

十一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。第十三号及び第十四号において「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧地共済法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間

 旧地共済法第百三十七条第一項第二号の規定による退職年金 当該退職年金に係る旧船員保険法の規定による老齢年金の支給要件たる期間

 旧地共済法第百二条第一項の規定による退職年金 十二年

 旧地共済法附則第二十条第一項第一号の規定による退職年金 十五年

 旧地共済法附則第二十条第一項第二号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間

 旧地共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金 十五年

十二 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間

 地方の施行法第八条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 地方の施行法第八条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 地方の施行法第八条第三項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間

 地方の施行法第九条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 地方の施行法第九条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間

 地方の施行法第四十八条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十二年

 地方の施行法第四十八条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間

 地方の施行法第五十五条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間

 地方の施行法第五十五条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 地方の施行法第六十二条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 地方の施行法第六十二条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間

十三 昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法(以下この号において「旧地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間

 旧地方の施行法第八条第一項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 旧地方の施行法第八条第二項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 旧地方の施行法第八条第三項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間

 旧地方の施行法第九条第一項の規定による退職年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 旧地方の施行法第九条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間

 旧地方の施行法第六十七条第一項の規定による退職年金 十二年

 旧地方の施行法第六十七条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間

 旧地方の施行法第八十九条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間

 旧地方の施行法第八十九条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間

 旧地方の施行法第百十条第一項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

 旧地方の施行法第百十条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間

十四 昭和六十年地共済改正法附則第十三条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 昭和六十年地共済改正法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間(昭和六十年地共済改正法の施行の日前に同項に規定する地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者にあつては、十二年)

十五 地方公務員の退職年金に関する条例による退職を支給事由とする年金たる給付 当該退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる在職期間

十六 前各号に規定するもののほか、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて法附則第六条第一項に規定するその年金受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満であるものとして厚生労働大臣の定めるもの 当該年金たる給付の区分に応じて、厚生労働大臣の定める期間

附 則(昭和三四年八月二一日政令第二七七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三四年九月二二日政令第三〇四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年七月一九日政令第二〇九号)(抄)

 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十七号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。

附 則(昭和三五年八月一日政令第二二四号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(昭和三八年一月三一日政令第一七号)

 この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。

附 則(昭和三八年四月四日政令第一一七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年一〇月二九日政令第三五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 法附則第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、なお、その効力を有する。

附 則(昭和三九年七月九日政令第二四〇号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第二条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和四七年一月二〇日政令第三号)

 この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九一号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則(昭和五一年七月二七日政令第二〇一号)

 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附 則(昭和五七年八月二四日政令第二三二号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。

 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

第三条 昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月一五日政令第二八号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。

 この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

附 則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二八日政令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)

 この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一二月二六日政令第三八五号)

 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月二六日政令第三九一号)

 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年六月一日政令第一七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十三年五月三十一日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第三条 昭和六十三年度に係る国民健康保険法第六十八条の二第一項の指定については、第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定にかかわらず、昭和六十三年七月三十一日までに行うものとする。

第四条 昭和六十三年度及び昭和六十四年度の国民健康保険法第七十条第三項各号に掲げる額の見込額の算定については、新施行令第二十九条の四第二項中「掲げる額を」とあるのは、「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。

附 則(平成元年五月三一日政令第一六一号)

 この政令は、平成元年六月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月一五日政令第一六三号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。

附 則(平成二年八月一日政令第二二九号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条及び第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附 則(平成三年二月一四日政令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(市町村の保険料についての基準に関する経過措置)

第二条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第二号の表の上欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額若しくは世帯別平等割総額、同項第三号若しくは同条第二項第一号に規定する所得割額若しくは資産割額の算定方法、同条第一項第十一号若しくは第二項第六号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同条第一項第二号、第四号、第七号、第八号若しくは第十一号、同条第二項第二号、第三号、第四号若しくは第六号又は同条第三項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。

附 則(平成三年四月二六日政令第一四八号)

 この政令は、平成三年五月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成四年二月四日政令第二〇号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第一号の規定は、平成四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同条第一項第十一号及び第二項第六号又は第三項第一号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号又は第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(平成四年四月一〇日政令第一三二号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成四年度分の保険料から適用する。

附 則(平成四年六月一七日政令第二〇〇号)

 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七号)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。

附 則(平成五年二月五日政令第一六号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第一号の規定は、平成五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(平成五年三月三一日政令第八二号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年四月七日政令第一四三号)

 この政令は、平成五年五月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月三〇日政令第九七号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

 改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定は、平成六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(平成六年四月一八日政令第一二三号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成六年度分の保険料から適用する。

附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)

第七条 改正法第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第二十九条の五第一項第一号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

附 則(平成七年二月一七日政令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成七年三月二七日政令第九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 公布の日

附 則(平成七年三月三一日政令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定は、平成八年度に係る指定から適用する。

第三条 新国保施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第三号の規定は、平成七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

第四条 平成七年度における新国保施行令第二十九条の五第三項の規定の適用については、同項第三号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。

第五条 この政令の施行の際現に新国保施行令第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

第六条 前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第二十九条の五第三項第三号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。

附 則(平成八年一月三一日政令第一四号)

(施行期日)

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(平成八年五月一七日政令第一四八号)

(施行期日)

 この政令は、平成八年六月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成九年二月五日政令第一一号)

(施行期日)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号の規定は、平成九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年八月一日政令第二五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附 則(平成九年八月二九日政令第二六七号)

 この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成一〇年二月一八日政令第二五号)

(施行期日)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第二十九条の五第三項第一号及び第四号並びに附則第十八項の規定は、平成十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同項の規定に適合しない限度において、同項の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(平成一〇年六月一七日政令第二一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の五第一項第一号(新施行令附則第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年七月一〇日政令第二四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

附 則(平成一一年三月一二日政令第四一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年三月二五日政令第五八号)(抄)

(施行期日等)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一月二一日政令第一三号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日政令第一四七号)

(施行期日)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の附則第十八項の規定は、平成十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一二月一九日政令第四一四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十九条の七並びに附則第十二項及び第十四項の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保法施行令」という。)附則第十九項の規定により読み替えて適用される旧国保法施行令第二十九条の五第二項第一号の規定による平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 平成十五年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

 平成十六年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

附 則(平成一四年一一月一三日政令第三三三号)

 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一月一五日政令第七号)

(施行期日)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第二十九条の七第四項第九号の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年二月五日政令第三六号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二二日政令第四六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十六年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

 新国保法施行令附則第二十項及び第二十一項の規定は、平成十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附 則(平成一六年一一月八日政令第三四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

 新国保法施行令第二十九条の七第二項第六号ニ並びに附則第十五項及び第十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年四月一日政令第一四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第十二項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年五月二日政令第一七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項及び第四項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の所得の額については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年六月一日政令第一九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月七日政令第三五九号)

 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一〇日政令第三四号)

(施行期日)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第四項第九号及び附則第十三項から第十九項までの規定は、平成十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日

附 則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日政令第二一七号)

 この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。

附 則(平成一八年七月二一日政令第二四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第四項及び第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月以後の場合及び療養のあった日が同月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合及び療養のあった月が同月までの場合については、なお従前の例による。

第十一条 国民健康保険法(以下この条において「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

 療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者

 療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は令第二十七条の二第一項に規定する者に限る。第四号において同じ。)がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

 療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者

 療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

 特定所得被保険者に係る令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

 令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

 令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 同号イに定める額

 令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 同号イに定める額

附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年二月二一日政令第二六号)

(施行期日)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第十号及び第三項第六号の規定は、平成十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一〇月三一日政令第三二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)

第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

 平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者

 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

 市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。

 平成二十年四月一日から平成二十年五月三十一日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者

 六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者

 前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

 第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

附 則(平成二〇年二月一日政令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成二十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法の規定の適用)

第七条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、国民健康保険組合について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第六十九条、第七十三条及び第七十六条(同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十九条 及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) 、同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十三条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(第七十六条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十三条第一項 及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に 、病床転換支援金及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下この項及び次項において「老人保健医療費拠出金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に
第七十三条第一項第一号ロ 及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用の
第七十三条第二項 及び病床転換支援金 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十六条第一項(国民健康保険法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金

第八条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、市町村(特別区を含み、国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十条、第七十五条及び第七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十条第一項 及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第七十条第一項第二号 及び病床転換支援金 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十五条 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金

第九条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条の規定並びに同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十五条、第七十六条及び附則第七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十条第一項 及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下この項及び第七十五条において「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第二号及び第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第七十条第一項第二号 及び病床転換支援金の納付 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額 病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第二条の規定により読み替えられた平成十八年健保法等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第二条の規定により読み替えられた平成十八年健保法等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金とみなして、同項の規定により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。附則第七条第一項第二号において同じ。)
第七十五条 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び平成十八年健保法等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第七条第一項第二号 病床転換支援金の額 病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額

第十条 平成二十九年度において、国民健康保険法附則第二十一条の四第一項の規定により読み替えられた、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項の規定及び同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第四項の規定を適用する場合においては、同条第三項第二号中「)及び」とあるのは「)並びに」と、「病床転換支援金」とあるのは「病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下この号において「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この号において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。次項第二号において同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第二条の規定により読み替えられた平成十八年健保法等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第二条の規定により読み替えられた平成十八年健保法等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金とみなして、同項の規定により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。次項第二号において同じ。)の合算額」と、同条第四項第二号中「及び」とあるのは「並びに」と、「病床転換支援金」とあるのは「病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合計額」とする。

(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法施行令の規定の適用)

第二十条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、国民健康保険法施行令附則第一条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同令第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十九条第一項第一号 法附則第二十二条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第十九条第一項第二号 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この号において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(次項第二号及び次条第四項において「老人保健拠出金」という。)
法附則第二十二条 改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次項第二号において「老人保健医療費拠出金」という。)
第十九条第二項第一号 法附則第二十二条 改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第十九条第二項第二号 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条 改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び病床転換支援金並びに 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに
第十九条第三項 高齢者医療確保法 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この号において「平成二十年四月改正前老健法」という。)
病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等 拠出金(次項第二号及び次条第四項において「老人保健拠出金
及び病床転換支援金等 及び老人保健拠出金
、病床転換支援金等 、老人保健拠出金
第二十条第三項 法附則第二十二条 改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十条第四項 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十条第五項 病床転換支援金等 老人保健拠出金
第二十九条の八 法附則第二十二条 改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条

第二十一条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険法施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の七第一項 法附則第二十二条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項 法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項 改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第二項第一号イ 、前期高齢者納付金等 、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十九条の七第二項第一号ロ 法附則第二十二条 改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十九条の七第三項から第五項まで 法附則第二十二条 改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条

第二十二条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法施行令附則第五条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の七第一項 法附則第二十二条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第九条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項 法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項 改正令附則第九条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第二項第一号イ 、前期高齢者納付金等 、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条 改正令附則第九条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
調整対象基準額 調整対象基準額及び負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額
第二十九条の七第二項第一号ロ 法附則第二十二条 改正令附則第九条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十九条の七第三項から第五項まで 法附則第二十二条 改正令附則第九条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

 療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(次条第三項第二号、附則第三十七条第一項及び第三十九条第四項第二号において「特定同一世帯所属者」という。)を、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に規定する被保険者とみなす。

 前項の場合にあっては、新国保令第二十七条の二第三項中「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは、「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限り、第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三十六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 療養を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における新国保令第二十九条の二第二項及び第三項の高額療養費算定基準額については、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四までの規定を適用する。

第二十九条の三第一項第三号 この号 この号、第三項第三号
「市町村民税世帯非課税の場合」という 同じ
第二十九条の三第三項第三号 市町村民税世帯非課税の 第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者(それぞれ当該者と同一の世帯に属する第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。次号において同じ。)のすべてについて平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される
第二十九条の三第三項第四号 療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度) 平成十九年度

 国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次項及び第五項において「特定所得被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、前項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この条及び次条において「旧国保令」という。)第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。

 療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者

 療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における前条第三項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十七条の二第三項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及び特定同一世帯所属者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

 特定所得被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、第二項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。

 特定所得被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(新国保令第二十九条の四第一項に規定する保険外併用療養費負担額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

 新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額

 新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額

第三十七条 国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。

 その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であって、特定同一世帯所属者がいるもの

 療養の給付を受ける月が平成二十年八月から十二月までの場合において、特定同一世帯所属者について、新国保令第二十七条の二第三項に規定する被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

 特定収入被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。

 特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

 新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額

 新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額

第三十八条 平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新国保法」という。)第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国保令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新国保令第二十九条の四第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者が外来療養(同令第二十九条の二第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国保法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第二十九条の二第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第四項又は第五項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第四項又は第五項」とあるのは「第二十九条の二第三項」と読み替えるものとする。

第三十九条 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の四の三第一項 六十七万円 八十九万円
百二十六万円 百六十八万円
三十四万円 四十五万円
第二十九条の四の三第三項 六十二万円 七十五万円
六十七万円 八十九万円
三十一万円 四十一万円
十九万円 二十五万円
第二十九条の四の三第四項の表 健康保険法施行令第四十三条の三第一項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項
健康保険法施行令第四十三条の三第二項 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
同令第四十三条の三第一項 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項
同令第四十三条の三第二項 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
船員保険法施行令 改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令( 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
第二十九条の四の三第五項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令

 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。

 新国保令第二十九条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

 この項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

 新国保令第二十九条の四の二第五項及び第六項の規定による高額介護合算療養費の支給

 この項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第五項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

 新国保令第二十九条の四の二第七項の規定による高額介護合算療養費の支給

 この項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)

 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条の四の三第三項第一号 六十二万円 五十六万円
第二十九条の四の三第四項の表下欄 健康保険法施行令第四十三条の三第二項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
同令第四十三条の三第二項 改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項
船員保険法施行令 改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令

 新国保令第二十九条の四の三第三項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国保令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国保令第二十九条の四の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

 附則第三十七条第一項第一号に掲げる者

 基準日とみなされる日(新国保令第二十九条の四の四第二項の規定により新国保令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年八月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、特定同一世帯所属者について、新国保令第二十七条の二第三項に規定する被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

 基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

第四十三条の四第一項 第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第四項
第十一条の四第一項 第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項
第十一条の三の六の四第一項 第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項
第二十三条の三の八第一項 第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項

 基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第七項の介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第五項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三九号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条及び附則第十五条において「新国保令」という。)第二十七条の二及び第二十九条の二から第二十九条の四までの規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

第十四条 国民健康保険法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 新国保令第二十九条の四第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。

 新国保令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者が外来療養(新国保令第二十九条の二第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、国民健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の二第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国保令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項又は第七項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第六項又は第七項」とあるのは「第二十九条の二第五項」と読み替えるものとする。

第十五条 平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第一項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項の規定若しくは同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。

 平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第二項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定)」とする。

附 則(平成二〇年一二月二五日政令第四〇二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年二月一二日政令第二一号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の規定は、平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月二七日政令第二七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

 新国保法施行令第二十七条の二第一項並びに第二十九条の七第二項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月三一日政令第六六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第三条 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第四条 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び第二十九条の七の二の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年五月一九日政令第一四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年三月二五日政令第三七号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令による改正後の規定は、平成二十三年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定 平成二十四年八月一日

 第三条及び第六条の規定並びに附則第四条の規定 平成二十五年四月一日

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行令の規定による平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

第四条 第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項及び附則第四条の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 平成二十五年度分の保険料に限り、市町村は、やむを得ない理由がある場合には、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項及び附則第四条の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとして第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項並びに附則第四条及び第六条の規定を適用するとしたならば算定されることとなる保険料の額に相当する額を、賦課することができる。

附 則(平成二四年三月二八日政令第七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一月二五日政令第一六号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年二月二二日政令第三九号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第四条の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一三日政令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二一日政令第七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則(平成二五年五月三一日政令第一六四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年二月一九日政令第四〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第四条の規定は、平成二十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月二八日政令第九六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この項において「旧国保令」という。)附則第二条の二第一項の規定により読み替えて適用する旧国保令第二十九条の二第六項に規定する特定給付対象療養又は旧国保令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。

附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二第三項第三号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。

 新国保令第二十七条の二第三項第三号の規定は、昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(同月二日以後に生まれ、かつ、七十歳に達する日の属する月の翌月以後である国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。

第十七条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、新国保令第二十九条の三第一項第四号中「五万七千六百円」とあるのは、「八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」とする。

 昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれ、かつ、七十歳に達する日の属する月以前である国民健康保険の被保険者(次条第三項及び第七項において「七十歳未満国保被保険者」という。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次条第三項及び第七項において「病院等」という。)について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(同令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養(次条第三項及び第七項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、一万五百円)以上の月については、前項の規定は、適用しない。

第十八条 特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第二十九条の四の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新国保令第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。

 昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)については、前項の規定中「六十三万円」とあるのは、「六十七万円」とする。

 昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する七十歳未満国保被保険者が特定計算期間における同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上の月がある場合においては、前項の規定は、適用しない。

 第一項の規定にかかわらず、特定計算期間において国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第二項の規定により同令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給(特定計算期間に行われた療養に係る同法の規定による高額介護合算療養費の支給を除く。)については、新国保令第二十九条の四の三第一項第四号中「六十万円」とあるのは、「六十七万円」とする。

 昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する七十歳未満国保被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上の月がある同令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する計算期間については、前項の規定は、適用しない。

附 則(平成二七年三月四日政令第六三号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 この政令による改正後の第二十九条の七第二項から第五項まで並びに附則第四条第二項及び第三項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月一一日政令第七一号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定 平成二十七年八月一日

附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一月二九日政令第三三号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 この政令による改正後の第二十九条の七第二項、第三項及び第五項並びに附則第四条第二項及び第三項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第十九条の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国民健康保険組合の特別積立金について適用し、平成二十七年度以前の各年度における国民健康保険組合の特別積立金については、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十条第三項及び第五項の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国民健康保険組合の給付費等支払準備金について適用し、平成二十七年度以前の各年度における国民健康保険組合の給付費等支払準備金については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年四月六日政令第一九三号)

 この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第四〇〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国民健康保険法施行令」という。)第二十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十九年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

 新国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一月一八日政令第三号)

(施行期日)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の第二十九条の七から第二十九条の八まで及び附則第四条の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年二月二二日政令第二六号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 この政令による改正後の第二十九条の七第五項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日政令第九八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第八項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第十一条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一〇月一二日政令第二五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定により同法第四条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。次条において「改正後国保法」という。)第十一条第二項の規定により置かれた市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなされた持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次条において「改正前国保法」という。)第十一条第一項の規定により市町村に置かれている国民健康保険運営協議会の委員である者(この政令の施行の際現に当該協議会の委員である者に限る。)の任期は、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一月三一日政令第二七号)

(施行期日)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 この政令による改正後の第二十九条の七第二項及び第五項並びに附則第四条第二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月一六日政令第四九号)

(施行期日)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二の規定による高額療養費及び同令第二十九条の四の二の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第九条 第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下この条において「新国保令」という。)第二十九条の四第一項第三号ハ及びニ並びに第四号ハ及びニの規定による市町村(特別区を含む。)又は組合(国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新国保令の規定の例によりすることができる。

附 則(平成三一年一月二五日政令第一五号)

(施行期日)

 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 この政令による改正後の第二十九条の七第二項及び第五項並びに附則第四条第二項の規定は、平成三十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年一月二九日政令第一八号)

(施行期日)

 この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第一条の三及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 この政令による改正後の第二十九条の七第二項、第四項及び第五項並びに附則第四条第二項の規定は、令和二年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年九月四日政令第二七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下この条において「新国民健康保険法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

 新国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第二十九条の四の三第六項の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項、第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

 新国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び附則第十三条の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年九月三〇日政令第二九九号)

 この政令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額並びに令和三年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額及び令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年九月一〇日政令第二五三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、令和三年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年二月一八日政令第四四号)

(施行期日)

 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の第二十九条の七第二項及び第三項並びに附則第四条第二項及び第三項の規定は、令和四年度以後の年度分の保険料について適用し、令和三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

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