国民健康保険法施行令 第1条~第6条
このページでは国民健康保険法施行令(国保法施行令,国健保法施行令) 第1条、 第1条の2、 第1条の3、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条、 第6条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第一章 都道府県及び市町村
(法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
第一条 国民健康保険法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
一 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号に類する事由があつたこと。
(法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情)
第一条の二 法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え)
第一条の三 法第九条第十三項の規定による国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民年金法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百九条の四第三項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 日本年金機構(以下「機構」という。) |
第一項各号に掲げる権限 | 国民健康保険法第九条第十項の規定による厚生労働大臣の通知の権限(以下「通知の権限」という。) | |
の全部若しくは一部を行う | を行う | |
若しくは不適当 | 又は不適当 | |
同項各号に掲げる | 当該通知の | |
の全部又は一部を自ら | を自ら | |
第百九条の四第四項 | 、前項 | 、国民健康保険法第九条第十三項において準用する前項 |
第一項各号に掲げる | 通知の | |
の全部若しくは一部を自ら | を自ら | |
又は前項 | 又は同条第十三項において準用する前項 | |
の全部若しくは一部を行わない | を行わない | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第百九条の四第六項 | 、第三項 | 、国民健康保険法第九条第十三項において準用する第三項 |
第一項各号に掲げる | 通知の | |
の全部若しくは一部を自ら | を自ら | |
又は第三項 | 又は同条第十三項において準用する第三項 | |
の全部若しくは一部を行わない | を行わない | |
同項各号に掲げる | 当該通知の | |
第百九条の四第七項 | 前各項 | 国民健康保険法第九条第十二項並びに同条第十三項において準用する第三項、第四項及び前項 |
第一項各号に掲げる | 通知の | |
同項各号に掲げる | 当該通知の |
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
第二条 療養の給付又は法第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
第三条 法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。
2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
3 法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第五条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
(委員の任期)
第四条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第五条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第六条 削除