国民健康保険法 第83条~第86条
このページでは国民健康保険法(国保法,国健保法) 第83条、 第84条、 第85条、 第85条の2、 第85条の3、 第86条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第七章 国民健康保険団体連合会
(設立、人格及び名称)
第八十三条 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、法人とする。
3 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(設立の認可等)
第八十四条 連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の三分の二以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる。
(規約の記載事項)
第八十五条 連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 連合会の区域
五 会員の加入及び脱退に関する事項
六 経費の分担に関する事項
七 業務の執行及び会計に関する事項
八 役員に関する事項
九 総会又は代議員会に関する事項
十 準備金その他の財産に関する事項
十一 公告の方法
十二 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
(業務運営の基本理念)
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
(業務)
第八十五条の三 連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
二 第六十四条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
三 前二号の業務に附帯する業務
四 前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3 連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
4 連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
二 前号の業務に附帯する業務
(準用規定)
第八十六条 第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条(特定健康診査等に係るもの並びに同条第五項から第八項まで、第十三項及び第十四項を除く。)の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と、同条第二項中「被保険者を」とあるのは「都道府県若しくは市町村若しくは組合又は被保険者を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該都道府県若しくは市町村若しくは組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、同条第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた都道府県若しくは市町村若しくは組合又は労働安全衛生法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、同条第四項中「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは「都道府県若しくは市町村又は組合から提供を受けた」と読み替えるものとする。