健康保険法施行令 附則

【健保法施行令】
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附 則

(施行期日)

第一条 この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。

(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)

第二条 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第四十一条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第四十三条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第四十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十一条第三項又は附則第二条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第三項から第六項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。

 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。

 七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者あん分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

 第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第二条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。

 第四十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。

 第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第四十二条第二項第三号に定める額とする。

 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第四十二条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

 第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 その被扶養者の療養のあった月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者

 その被扶養者の療養のあった月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者

 前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

(退職者給付拠出金の経過措置)

第三条 国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第二十条中「及び法第百七十三条」とあるのは「、法第百七十三条」と、「並びに」とあるのは「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに」と、第二十九条中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、第三十三条の三第一項第八号中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」とあるのは「国民健康保険法」と、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。

(病床転換支援金等の経過措置)

第四条 平成三十六年三月三十一日までの間、前条の規定により読み替えられた第二十条中「法第百七十三条」とあるのは「同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、法第百七十三条」と、前条の規定により読み替えられた第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「日雇拠出金」とあるのは「病床転換支援金等、日雇拠出金」とする。

(指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)

第五条 第二十九条及び第四十六条第二項の適用については、当分の間、これらの規定中「十二分の三」とあるのは、「十二分の二」とする。

(特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

第六条 法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(次項において「特例措置対象被保険者等」という。)に係る第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 前項の規定は、第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして同項の規定を適用した場合に特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

(都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)

第七条 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十五条の二第一号ニ中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

 協会については、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十六条第一項の規定は適用しない。

(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

第八条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

第九条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

第十条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)

第十一条 法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額は、平成二十二年度から平成二十四年度までの各事業年度ごとに法第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成二十五年三月三十一日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

附 則(昭和四年五月二九日勅令第一四三号)

 本令ハ昭和四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和一三年一月一一日勅令第二〇号)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和一五年六月一日勅令第三七三号)(抄)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七十九条ノ二、第七十九条ノ三及第八十七条ノ二乃至第八十七条ノ四ノ規定並ニ第八十九条ノ二ノ規定中第七十九条ノ三及第八十七条ノ二ノ規定ニ関スル部分ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和一七年一月二四日勅令第三五号)

 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス

 昭和十六年勅令第六百十四号ハ之ヲ廃止ス

 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有スル者及本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ノ標準報酬ニシテ同期間内ニ於テ効力ヲ有スルモノハ従前ノ規定ニ依ルモノトス

 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有シ昭和十七年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年同月同日以後効力ヲ有スルモノハ第三条乃至第五条ノ改正規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ其ノ者ハ第四条第一項ノ改正規定ノ適用ニ付本令施行ノ日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス

 前項ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ第五条第三号ノ改正規定中一月間トアルハ三月間トシ報酬ノ額トアルハ報酬ノ額ノ三分ノ一トス

 本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年四月一日以後効力ヲ有スルモノハ第三条乃至第五条ノ改正規定ニ依ル

 準備金ノ管理方法ニシテ本令施行前監督官庁ノ認可ヲ受ケタルモノハ第五十二条ノ改正規定ニ依リ規約ヲ以テ定メタルモノト看做ス

附 則(昭和一七年一二月一〇日勅令第八二六号)(抄)

 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

 職員健康保険法施行令ハ之ヲ廃止ス

 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル

 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ職員健康保険法ニ基キ其ノ者ニ付定メタル標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ健康保険法ニ基キ定メタル標準報酬トス但シ同項ノ規定施行ノ月ヨリ職員健康保険法施行令第四条第二項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更スベカリシ場合ニ在リテハ同月ヨリ第四条第二項ノ規定ニ準ジ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更ス

 第二項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ昭和十七年法律第三十八号附則第七項ニ依リ健康保険ノ保険給付ヲ受クルモノノ保険給付ニ関シテハ其ノ資格喪失ノ際ニ於ケル標準報酬ニ依ル

 第二項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス

 第二項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル申請ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス

 前五項ニ定ムルモノノ外第二項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム

附 則(昭和一九年五月二四日勅令第三六四号)(抄)

 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条、第七十八条ノ二、第七十九条ノ二、第八十二条、第八十七条ノ四第三項、第九十二条第一項、第九十四条、第九十四条ノ二及第九十七条ノ二ノ改正規定並ニ第八十三条ノ二、第八十四条ノ三及附則第五項及同第六項ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 昭和十九年六月一日前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年同月同日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ同年同月同日ニ於ケル標準報酬ノ等級ガ従前ノ第三条ノ規定ニ依ル第十五級ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ者ハ第四条第一項ノ規定ノ適用ニ付同年同月同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス

 第九条ノ三ノ改正規定ニ依リ新ニ被保険者ト為リタル者ハ健康保険法施行令中保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ノ前日迄ハ被保険者タラザルモノト看做ス

附 則(昭和二〇年七月一六日勅令第四一六号)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ノ保険料ノ納期ニ付テハ第百条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル

附 則(昭和二一年四月一日勅令第一八五号)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 昭和二十一年三月ノ保険料ノ納付ニ付テハ第百条第一項ノ改正規定ニ依ル

 本令施行前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ健康保険法施行令第四条第一項ノ規定ヲ適用ス

附 則(昭和二二年六月一七日政令第九〇号)

 この政令中第二条第一項、第三条、第五条ノ二第二項、第五条ノ三、第九条ノ三、第九条ノ四、第九条ノ五(第一項第一号の改正規定を除く。)、第九条ノ六、第十条ノ二、第十五条第二項、第二十三条第三項、第三十九条、第四十五条第一項、第四十九条、第五十四条、第五十五条、第六十七条第三項、第七十一条第一項、第七十三条、第七十三条ノ九、第七十五条、第七十八条ノ二、第七十八条ノ三、第八十一条、第八十七条ノ二、第八十七条ノ七乃至第八十七条ノ九、第八十九条乃至第九十三条、第九十四条ノ三及び第九十五条第二項の改正規定並びに第七十九条ノ三及び第八十七条ノ十の規定は、昭和二十二年六月一日から、これを適用し、その他の規定は、労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。

 昭和二十二年六月一日前に被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者の標準報酬については、その者は、同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。

附 則(昭和二八年八月三一日政令第二三八号)

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則(昭和三二年四月三〇日政令第八六号)

 この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。

附 則(昭和三七年六月二八日政令第二六五号)

 この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(昭和四一年六月九日政令第一七八号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年一月二〇日政令第二号)

 この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二八八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年七月二七日政令第二〇一号)

 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附 則(昭和五六年二月二一日政令第一四号)

 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年八月二四日政令第二三二号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。

 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

第三条 昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)

第二条 日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)は、廃止する。

(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)

第三条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。

 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)

第四条 昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。

 前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。

附 則(昭和六〇年三月一五日政令第二八号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。

 この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に死亡し又は分べんした健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第四十九条第二項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条の十六第三項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)

 この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われる療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成元年五月三一日政令第一六一号)

 この政令は、平成元年六月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月二六日政令第一四八号)

 この政令は、平成三年五月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成四年三月三一日政令第七八号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日政令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に分べんした健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

附 則(平成四年六月一七日政令第二〇〇号)

 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七号)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。

附 則(平成五年四月七日政令第一四三号)

 この政令は、平成五年五月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年一二月一四日政令第三八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令第五十四条(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第一条の規定による改正後の同令第五十四条第一項ただし書(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第五十四条第二項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。

附 則(平成七年二月一七日政令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成八年五月一七日政令第一四八号)

(施行期日)

 この政令は、平成八年六月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成九年八月一日政令第二五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附 則(平成九年八月二九日政令第二六七号)

 この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附 則(平成一〇年七月一〇日政令第二四八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第七十三条の規定により都道府県知事に対してされている旧政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事がした旧政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又は新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。

 この政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事に対し旧政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一四年一一月一三日政令第三三三号)

 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二二日政令第四六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一一月八日政令第三四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年五月二日政令第一七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次項において「新健保法施行令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における健康保険法第七十四条第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。

 新健保法施行令第三十九条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年六月一日政令第一九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月七日政令第三五九号)

 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日

附 則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年七月二一日政令第二四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

 新令第三十九条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

 新令第四十二条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。

第五条 健康保険法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第三十四条第二項又は第三十九条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第三十四条第二項又は第三十九条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

 特定収入被保険者に係る令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

 令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

 令第四十三条第一項第二号に掲げる療養 同号イに定める額

 令第四十三条第一項第三号に掲げる療養 同号イに定める額

 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)

第二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第三項第三号及び第四号、第七十一条第二項第二号及び第三号、第八十条第七号及び第八号、第八十一条第四号及び第五号、第八十九条第四項第五号及び第六号並びに第九十五条第八号及び第九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。

 健康保険法第八十条第九号、第八十一条第六号及び第九十五条第十号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。

 健康保険法第八十九条第四項第四号の規定は、施行日前に同法第九十五条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第八十八条第一項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第百条第二項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第二項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第四条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月二六日政令第三二一号)

 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 健康保険法施行令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

 健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第二十九条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

第三十条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第三十一条 健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、同令第四十二条第二項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)第四十二条第二項第一号に定める額とする。

 療養の給付又はその被扶養者(健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

 次のイ及びロのいずれにも該当する者

 健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(健康保険法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第三十三条第四項第二号において同じ。)がいるもの

 療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

 特定収入被保険者に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、同令第四十二条第三項の規定にかかわらず、旧健保令第四十二条第三項第一号に定める額とする。

 特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

 健康保険法施行令第四十三条第一項第二号に掲げる療養 旧健保令第四十三条第一項第二号イに定める額

 健康保険法施行令第四十三条第一項第三号に掲げる療養 旧健保令第四十三条第一項第三号イに定める額

 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三十二条 健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る同令第四十一条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 健康保険法施行令第四十三条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第四十一条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第四十一条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第四項から第六項まで」とあるのは「第四十一条第三項」と読み替えるものとする。

 前各項の規定は、健康保険法施行令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に平成二十年特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

第三十三条 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同令第四十三条の二から第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十三条の三第一項(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。) 六十七万円 八十九万円
百二十六万円 百六十八万円
三十四万円 四十五万円
第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。) 六十二万円 七十五万円
六十七万円 八十九万円
三十一万円 四十一万円
十九万円 二十五万円
第四十三条の三第五項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表 第四十三条の三第一項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第一項
第四十三条の三第二項 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項
船員保険法施行令 改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令( 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
第四十三条の三第六項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令

 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から同令第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。

 健康保険法施行令第四十三条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

 この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同令第四十三条の二第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

 健康保険法施行令第四十三条の二第五項及び第六項(これらの規定を同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

 この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第五項(同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同令第四十三条の二第五項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

 健康保険法施行令第四十三条の二第七項(同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による高額介護合算療養費の支給

 この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)

 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる健康保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十三条の三第二項第一号(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。) 六十二万円 五十六万円
第四十三条の三第五項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表下欄 第四十三条の三第二項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項
船員保険法施行令 改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令

 健康保険法施行令第四十三条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る同令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、同令第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

 附則第三十一条第一項第二号イに掲げる者

 基準日とみなされる日(健康保険法施行令第四十三条の四第一項の規定により同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、同令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における健康保険法施行令第四十三条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

第十一条の四第一項 第十一条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第四十五条第四項
第十一条の三の六の四第一項 第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項
第二十三条の三の八第一項 第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項
第二十九条の四の四第一項及び第二項 第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項

 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における健康保険法施行令第四十三条の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三九号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第二十九条並びに附則第三条及び第四条の規定の適用については、当分の間、同令第二十九条中「保険給付に要した費用の額(」とあるのは「保険給付に要した費用の額(平成二十年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、日雇拠出金及び健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、同令附則第三条中「第二十九条」とあるのは「全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三号)附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条」と、同令附則第四条中「第二十九条、第六十五条第一項第一号」とあるのは「、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条並びに前条の規定により読み替えられた第六十五条第一項第一号」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。

附 則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次条及び附則第六条において「新健保令」という。)第三十四条第二項、第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

第五条 健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新健保令第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第四項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第四十一条第五項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 新健保令第四十三条第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を改正令附則第五条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第一項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号及び第三号)」とする。

 新健保令第四十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新健保令第四十一条第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新健保令第四十一条第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新健保令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第六項から第八項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第五条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第六項から第八項まで」とあるのは「第四十一条第五項」と読み替えるものとする。

 前各項の規定は、健康保険法施行令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

第六条 平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十三条第一項の規定を適用する場合における新健保令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第二条の規定による改正前の第四十一条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第二条の規定による改正前の第四十一条第一項の規定若しくは同令第二条の規定による改正前の第四十一条第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。

 平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十三条第二項の規定を適用する場合における新健保令第四十三条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第二条の規定による改正前の第四十一条第一項から第三項までの規定)」とする。

附 則(平成二〇年一二月五日政令第三七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月二三日政令第五二号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月二七日政令第六三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 平成十八年健保法等改正法 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)をいう。

 新健保令 この政令による改正後の健康保険法施行令をいう。

 協会 全国健康保険協会をいう。

 支部被保険者 健康保険法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。

 都道府県単位保険料率 健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。

 経過措置期間適用月 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該変更後の都道府県単位保険料率(平成三十二年三月以前に用いられるものに限る。)を用いる最初の月をいう。

 平均保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

 最高都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。

 平成二十一年度経過措置基準率 平成二十一年度における最高都道府県単位保険料率から同年度における平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。

 第一号平均保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

十一 第一号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

十二 最高第一号都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により算定した第一号都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。

十三 第二号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

十四 第三号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

十五 収入等見込額相当率 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

十六 平成二十一年度調整基礎率 平成二十一年度における最高第一号都道府県単位保険料率から同年度における第一号平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。

第三条 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条第十五号中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

(都道府県単位保険料率に係る経過措置の期限)

第四条 平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の政令で定める日は、平成三十二年三月三十一日とする。

(都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)

第五条 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の政令で定める基準は、経過措置期間適用月の属する事業年度(経過措置期間適用月が三月の場合にあっては、当該三月の属する事業年度の翌事業年度。以下この項及び次条第一項において同じ。)における平均保険料率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度における次条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度経過措置基準率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率を加えた率と千分の八十二との率の差とする。

 前項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同項の平成二十二年度以降経過措置基準率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同項の平成二十二年度以降経過措置基準率は、平成二十一年度経過措置基準率以上の率とする。

第六条 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の規定に基づく調整は、次の各号に掲げる都道府県単位保険料率の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率以上である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イからニまでに掲げる率を合算した率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率を控除した率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度におけるこの条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度調整基礎率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降調整基礎率を当該最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率

 経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率未満である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる率からロに掲げる率を控除した率にハ及びニに掲げる率を合算した率を加えた率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率を控除した率に、前号ロの平成二十二年度以降調整基礎率を当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率

 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率

 前項第一号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十一年度調整基礎率以上の率とする。

附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年五月二二日政令第一三九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一一月二七日政令第二七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第四号(同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第四項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第八項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月三一日政令第七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年五月一九日政令第一四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月二八日政令第七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附 則(平成二五年三月一三日政令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二一日政令第七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月三一日政令第一六四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月二八日政令第九六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この項において「旧健保令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する旧健保令第四十一条第六項に規定する特定給付対象療養又は旧健保令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二六年八月八日政令第二七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第四条 平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの期間(以下「特定計算期間」という。)に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この項において「新健保令」という。)第四十三条の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新健保令第四十三条の二から第四十三条の四まで及び第四十四条(第一項を除く。)の規定を適用する。

 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において健康保険法施行令第四十三条の四第一項の規定により同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

 平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定 平成二十七年八月一日

附 則(平成二七年三月三一日政令第一六六号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年五月二九日政令第二四四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第四〇〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における同令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日政令第九八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第三条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年二月二八日政令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月二二日政令第五九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。

第三条 平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第四十五条の二の規定の適用については、同条第一号ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。

 平成三十三年三月から平成三十四年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第四十五条の二の規定の適用については、同条第一号ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。

附 則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第三条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新健保令」という。)第四十三条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による保険者の認定は、施行日前においても、新健保令の規定の例によりすることができる。

附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)

 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年九月四日政令第二七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(令和二年九月三〇日政令第二九九号)

 この政令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(令和三年八月四日政令第二二二号)

(施行期日)

 この政令は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定 令和四年十月一日

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