健康保険法施行令 第32条~第33条

【健保法施行令】
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このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第32条第33条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 健康保険組合
第七節 雑則

(権限の委任)

第三十二条 この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)

第三十三条 この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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