このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第32条、 第33条 を掲載しています。
(令和3年1月1日施行)
第二章 健康保険組合
第七節 雑則
(権限の委任)
第三十二条 この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第三十三条 この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。