労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第1条~第4条
このページでは労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(労働時間等設定改善法施行規則,時短促進法施行規則) 第1条、 第2条、 第3条、 第4条 を掲載しています。
(平成18年4月1日施行)
(過半数代表者の選任等)
第一条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)
第二条 法第七条第一項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第五号に定める完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。
(法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める要件等)
第三条 法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
2 事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。
(準用規定)
第四条 前三条の規定は、法第七条第二項の規定により労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を労働時間等設定改善委員会とみなす場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「第七条第一項第一号」とあるのは「第七条第二項」と、第二条中「第七条第一項第二号」とあるのは「第七条第二項第二号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)」と、前条第一項中「第七条第一項第三号」とあるのは「第七条第二項第三号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会」と、同条第二項中「労働時間等設定改善委員会」とあるのは「衛生委員会」と読み替えるものとする。