個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令 本則・附則

【個別労働紛争解決促進法第七条第一項の人数を定める政令】
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このページでは個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令(個別労働紛争解決促進法第七条第一項の人数を定める政令)本則・附則を掲載しています。

(平成22年4月1日施行)

 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。

附 則

 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一二号)

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日政令第一〇〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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