労働委員会規則 附則

【労働委員会規則】
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附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二五年三月二三日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二六年五月一二日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年五月二六日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年八月一八日中央労働委員会規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年九月三〇日中央労働委員会規則第三号)

 この規則は、昭和二十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和三七年一一月八日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年八月一四日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、昭和四十年八月十五日から施行する。

附 則(昭和五二年四月一一日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一〇月一日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一五日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、平成十一年一月十一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月二日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第三条第三項第二号及び第五条第三項の改正規定、第七条の三の改正規定(「国営企業担当委員会議」を「国営企業等担当委員会議」に改める部分に限る。)、第七条の四の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分を除く。)、第十一条第三項、第十五条第三項、第十六条及び第十六条の三の改正規定、第二十三条第一項の改正規定(「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に改める部分に限る。)、第五十六条の二第二項の改正規定、第八十一条の三第一項の改正規定(「国営企業担当委員」を「国営企業等担当委員」に改める部分に限る。)並びに第八十一条の五、第八十一条の六、第八十一条の九第一項及び第三項、第八十一条の十第一項、第八十一条の十二、第八十一条の十八第一項及び第三項、第八十一条の二十一並びに第八十四条第一項第一号の改正規定については、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月二四日中央労働委員会規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「国営企業等事件」を「特定独立行政法人等事件」に改める部分及び「国営企業等に」を「特定独立行政法人等に」に改める部分に限る。)、第一条、第二条第一号、第三条第一項第二号、第二項及び第三項第二号、第五条第三項、第七条の三、第七条の四、第九条第二項第二号、第十一条第三項、第六項及び第七項、第十二条第四項、第十三条第三項、第十五条第三項、第十六条、第十六条の二、第十六条の三、第二十三条第一項並びに第四十四条第二項の改正規定、第三節の二の節名の改正規定、第五十六条の二の見出し及び第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項」に改める部分及び「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第五十六条の三第十一項の表以外の部分の改正規定(「第三十九条第三項及び第四項並びに」を「第三十九条第四項及び」に改める部分に限る。)、同条同項の表の改正規定(第三十九条第二項の項を削る部分に限る。)、第六十二条の改正規定、第八章の章名の改正規定並びに第八十一条の二、第八十一条の三第一項、第八十一条の五、第八十一条の六、第八十一条の九第一項及び第三項、第八十一条の十第一項、第八十一条の十二、第八十一条の十七第一項、第八十一条の十八第一項及び第三項、第八十一条の十九第一項、第八十一条の二十一第一項及び第二項、第八十一条の二十三第三項並びに第八十四条第一項第一号の改正規定(「国営企業等担当委員会議」を「特定独立行政法人等担当委員会議」に改める部分に限る。)は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十五年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の労働委員会規則第八十五条の三中「特労法、」とあるのは「国労法、」と、「特労法施行令」とあるのは「国労法施行令」とする。

附 則(平成一六年三月一五日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月二二日中央労働委員会規則第二号)

 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第四十六条、第四十七条第二項及び第四十八条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月二二日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年一〇月一日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年三月二六日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日中央労働委員会規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百二十六号。以下「改正政令」という。)附則第二条後段の規定に基づき、改正政令第二条の規定による改正後の労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十三条の二第三項に定める数を上回って地方調整委員が在任する間は、労働委員会規則第八十八条第一項に規定する地方調整委員の会議の開催に替え、改正政令第二条の規定による改正前の労働組合法施行令別表第一に定める区域ごとに設置する小委員会を開催する。

 前項の場合において、小委員会の招集については、労働委員会規則第八十八条第二項の規定を準用する。

附 則(平成二七年一二月一五日中央労働委員会規則第二号)

 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月一日中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年四月二三日中央労働委員会規則第二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則による改正後の労働委員会規則(以下「新規則」という。)第四十一条の二第二項から第四項までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申立て(新規則第三十二条第一項に規定する申立てをいう。以下同じ。)に係る答弁書(新規則第四十一条の二第一項に規定する答弁書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前になされた申立てに係る答弁書については、なお従前の例による。

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