労働委員会規則 第58条~第61条の2

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第58条第59条第60条第61条第61条の2 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第六章 労働関係調整法第四十二条の請求

(審査)

第五十八条 委員会が労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滞なく、審査を開始しなければならない。ただし、公益委員会議の議決あることを要する。

 審査に当たつて、必要があるときには、審問を開くことができる。

 会長は、職員に事実の取調べを行なわせることができる。

(警告)

第五十九条 委員会は、公益委員会議の議決により、労調法第三十七条違反の疑いがある者に対し警告を発することができる。

(処罰の請求)

第六十条 審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。

(総会に対する報告)

第六十一条 委員会が第五十八条の規定による審査を開始したとき、第五十九条の規定による警告をしたとき、及び審査の結果については、最近の総会にその旨を報告しなければならない。

(準用)

第六十一条の二 第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十七条、第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第二項、第四十一条の六から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五、第四十一条の十七、第四十一条の十八及び第四十二条の規定は、その性質に反しない限り、この章に定める手続に関する管轄、審査及び合議について準用する。

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