労働委員会規則 第46条~第48条

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第46条第47条第48条 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第八款 訴訟

(訴訟の指定代理人)

第四十六条 当事者が中労委の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、労組法第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴えを提起したとき又は中労委を当事者若しくは参加人とする訴えを提起したときは、中労委は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条の規定に基づいて、特定の公益委員、事務局長又は職員を指定してこの訴訟を行わせることができる。

(緊急命令の申立て)

第四十七条 委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。

 中労委が行う緊急命令の申立てに関しては、前条の規定を準用する。

(取消判決の確定による審査の再開)

第四十八条 委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第三十三条第二項又は第三項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、委員会は、公益委員会議の決定により、当該事件の審査を再開しなければならない。

 前項の規定により審査を再開するときは、委員会は、審査再開決定書を当事者に送付しなければならない。

 審査再開決定書には、事件及び当事者の表示、審査を再開する旨並びに審査の範囲及び手続を記載しなければならない。

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