労働委員会規則 第45条の8~第45条の9

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第45条の8第45条の9 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第七款の二 事件の解決のための勧告

第四十五条の八 会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

第四十五条の九 前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。

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