労働委員会規則 第41条の2~第41条の5

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第41条の2第41条の3第41条の4第41条の5 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第三款 調査の手続

(調査の手続)

第四十一条の二 調査を開始するときは、委員会は、遅滞なく、その旨を当事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに、申立書の写しを被申立人に送付し、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。

 被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として三十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。

 前項の規定は、委員会が、迅速な審査を行うため、労組法第二十七条の十八の規定により定めた審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況等を勘案し、公益委員会議の決定により、前項に規定する答弁書の提出の期限について別段の定めをすることを妨げない。

 第一項に規定する答弁書には、申立てに対する答弁を記載するほか、申立書に記載された事実に対する認否及び申立書に記載された主張に対する反論を具体的に記載しなければならない。

 労組法第七条第二号に規定する不当労働行為に係る事件については、第二項の規定にかかわらず、会長は、調査を開始した後速やかに期日を指定し、被申立人に対して、当該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる。

 会長は、必要と認めるときは、当事者又は関係人の出頭を求めてその陳述を聴き、その他適当な方法により、争点及び証拠の整理、労組法第二十七条の六第一項に規定する審査の計画を定めるための調査等必要な調査を行うことができる。

 第二項から前項までの場合において、会長は、相当と認めるときは、当事者又は関係人(以下この項において「当事者等」という。)の出頭に代えて、当事者等の使用に係る電子計算機であつて委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に委員会が指定するプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものと委員会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、又は当事者等の使用に係る電話機と委員会の使用に係る電話機とを電話回線で接続し、委員会と当事者等が相互に映像と音声の送受信又は音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて当事者等を手続に関与させることができる。

 会長は、調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員の参与を求めることができる。

 会長は、担当職員に調査を行わせることができる。

10 担当職員は、当事者又は関係人の陳述その他調査について、期日ごとに調書を作成しなければならない。ただし、当事者又は関係人が氏名又は名称を記載した口述書を提出したときは、これをもつて調書の一部とすることができる。

11 第四十一条の七第八項前段及び第九項の規定は、前項の調書について準用する。

(書面の提出等)

第四十一条の三 委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。

 会長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。

(答弁書等の直送)

第四十一条の四 会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という。)について、その写しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。

 前項の規定による答弁書等の直送を受けた相手方は、当該答弁書等を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を委員会に提出しなければならない。

(審査の計画)

第四十一条の五 労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。

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