労働委員会規則 第17条~第21条

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第17条第18条第19条第20条第21条 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第三章 管轄に関する通則

(管轄の決定)

第十七条 労組法第二十五条第一項、労組法施行令第二十七条の二及び労調法施行令第二条の二第二項の規定によつて、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委のうち、その一を指定することに関する手続は、特に定めるもののほか、この章の規定による。

(管轄に関する報告)

第十八条 都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題にかかると考える場合は、遅滞なく、その事件を中労委に報告しなければならない。都道府県労委が管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。

 前項の規定による報告は、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を含まなければならない。この場合において、都道府県労委は、事件を取り扱うに適当な委員会について、意見を付することができる。

(決定及びその通知)

第十九条 中労委会長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。)を受けたときは、遅滞なく、総会、一般企業担当委員会議若しくは公益委員会議に付議し、又は第五条第四項(第七条の四の規定により準用する場合を含む。)の規定によつて、中労委が自ら取り扱うこと、又は特定の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。

 中労委会長は、都道府県労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件の管轄に関する報告を受けたときは、遅滞なく、一般企業担当委員会議に付議し又は第七条の四の規定により準用する第五条第四項の規定によつて、その都道府県労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。

(事件取扱いの特例)

第二十条 都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件であつて、第十八条の規定により中労委に報告しなければならないものについて、事件の当事者双方がその都道府県労委の取扱いを希望し、かつ、その都道府県労委が事件の迅速な処理を必要と認めたときは、前条の規定による中労委の決定前においても、その事件の取扱いを始めることができる。

 前項の規定によつて都道府県労委が取扱いを開始した事件(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件を除く。)について、中労委が自ら取り扱うこと、又は他の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切り、事件取扱いの経過を、新たにその事件を取り扱う委員会に通知しなければならない。

 職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件について、第一項の規定により都道府県労委が取扱いを開始した場合において、中労委がその事件をその都道府県労委に取り扱わせないことを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。

(関係書類の送付)

第二十一条 中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。

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