労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 附則

【派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則】
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附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

 法附則第四項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、製造業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは第三十三条に規定する場合における休業又は介護休業若しくは第三十三条の二に規定する休業をする場合において当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とする。

 令和二年四月一日から令和二年六月三十日までの期間に、第二十九条の二第一号に掲げる基準に該当しないこととなる派遣元責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から三箇月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き第二十九条の二第一号に掲げる基準に該当するものとみなす。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、予防接種法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所とする。

附 則(昭和六一年八月七日労働省令第二八号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六三年九月三〇日労働省令第二九号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十一条第三項の改正規定(同項の表第十一条第二項の項の次に一項を加える部分に限る。)及び第四十一条第四項の改正規定 昭和六十四年四月一日

 第四十一条第一項の改正規定 昭和六十四年十月一日

 昭和六十四年四月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「第四号から第六号まで」とあるのは、「第三号から第五号まで」とする。

附 則(平成二年一〇月一日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十七条第二項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成六年一月四日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成六年一〇月二八日労働省令第四七号)

 この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第三十四号)の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。

附 則(平成八年三月二九日労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一三日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第五条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(第一条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

(第二条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「改正後の新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、改正後の新規則第三条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。

附 則(平成九年三月三一日労働省令第一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、同条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。

附 則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四四号)

 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一三年九月一九日厚生労働省令第一九一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四六号)

(施行期日)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月二八日厚生労働省令第五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年五月一八日厚生労働省令第九六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月一日厚生労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月一四日厚生労働省令第一四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二八日厚生労働省令第一四号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則様式第十一号は、平成二十年二月二十八日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十三条第一項に規定する事業報告書をいう。この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一七〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定については、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る派遣元事業主が行わなければならない事業報告書及び収支決算書の作成及び厚生労働大臣への提出については、この省令による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「三月」とあるのは、「三月(平成二十二年二月一日から二十八日までに終了する事業年度に係る事業報告書にあつては、二月)」とする。

 平成二十二年五月三十一日以前に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第一項の許可の有効期間が満了する一般派遣元事業主(同法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主をいう。)が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。

附 則(平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(労働者派遣事業報告書に関する経過措置)

第二条 新規則第十七条第三項第一号の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成三十二年四月一日から五月三十一日までに終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣法第二十三条第一項に規定する事業報告書をいう。)を厚生労働大臣に提出する場合における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第十七条第三項の規定の適用については、同項第一号中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二五日厚生労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇九号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の職業安定法施行規則附則第五項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第三項の規定は、令和二年四月一日から適用する。

附 則(令和二年一〇月九日厚生労働省令第一七〇号)

 この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則(令和二年一〇月九日厚生労働省令第一七一号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年四月二三日厚生労働省令第八九号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第四項の規定は、この省令の施行の日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。

附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

 法附則第四項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、製造業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは第三十三条に規定する場合における休業又は介護休業若しくは第三十三条の二に規定する休業をする場合において当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とする。

 令和二年四月一日から令和二年六月三十日までの期間に、第二十九条の二第一号に掲げる基準に該当しないこととなる派遣元責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から三箇月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き第二十九条の二第一号に掲げる基準に該当するものとみなす。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、予防接種法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所とする。

附 則(昭和六一年八月七日労働省令第二八号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六三年九月三〇日労働省令第二九号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十一条第三項の改正規定(同項の表第十一条第二項の項の次に一項を加える部分に限る。)及び第四十一条第四項の改正規定 昭和六十四年四月一日

 第四十一条第一項の改正規定 昭和六十四年十月一日

 昭和六十四年四月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「第四号から第六号まで」とあるのは、「第三号から第五号まで」とする。

附 則(平成二年一〇月一日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十七条第二項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成六年一月四日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成六年一〇月二八日労働省令第四七号)

 この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第三十四号)の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。

附 則(平成八年三月二九日労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一三日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第五条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(第一条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

(第二条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「改正後の新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、改正後の新規則第三条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。

附 則(平成九年三月三一日労働省令第一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、同条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。

附 則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四四号)

 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一三年九月一九日厚生労働省令第一九一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四六号)

(施行期日)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月二八日厚生労働省令第五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年五月一八日厚生労働省令第九六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月一日厚生労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月一四日厚生労働省令第一四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二八日厚生労働省令第一四号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則様式第十一号は、平成二十年二月二十八日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十三条第一項に規定する事業報告書をいう。この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一七〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定については、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る派遣元事業主が行わなければならない事業報告書及び収支決算書の作成及び厚生労働大臣への提出については、この省令による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「三月」とあるのは、「三月(平成二十二年二月一日から二十八日までに終了する事業年度に係る事業報告書にあつては、二月)」とする。

 平成二十二年五月三十一日以前に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第一項の許可の有効期間が満了する一般派遣元事業主(同法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主をいう。)が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。

附 則(平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(労働者派遣事業報告書に関する経過措置)

第二条 新規則第十七条第三項第一号の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成三十二年四月一日から五月三十一日までに終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣法第二十三条第一項に規定する事業報告書をいう。)を厚生労働大臣に提出する場合における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第十七条第三項の規定の適用については、同項第一号中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二五日厚生労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇九号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の職業安定法施行規則附則第五項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第三項の規定は、令和二年四月一日から適用する。

附 則(令和二年一〇月九日厚生労働省令第一七〇号)

 この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則(令和二年一〇月九日厚生労働省令第一七一号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年四月二三日厚生労働省令第八九号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第四項の規定は、この省令の施行の日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。

附 則(令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一月二一日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年六月二一日厚生労働省令第九六号)

 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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