労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第47条~第55条

【派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則】
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このページでは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則) 第47条第48条第49条第50条第51条第52条第53条第54条第55条 を掲載しています。

(令和4年12月9日施行)

第四章 雑則

(報告等)

第四十七条 厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

(立入検査のための証明書)

第四十八条 法第五十一条第二項の証明書は、様式第十四号による。

第四十九条 削除

第五十条 削除

第五十一条 削除

第五十二条 削除

第五十三条 削除

(手数料の納付方法等)

第五十四条 法第五十四条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

(権限の委任)

第五十五条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 法第十四条第二項の規定による命令

 法第四十条の八第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助言、指導及び勧告

 法第四十八条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による指示

 法第四十九条第一項及び第二項の規定による命令

 法第四十九条の二第一項の規定による勧告

 法第五十条の規定による報告徴収

 法第五十一条の規定による立入検査

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