労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第39条~第46条

【派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則) 第39条第40条第41条第42条第43条第44条第45条第46条 を掲載しています。

(令和4年12月9日施行)

第二章 派遣労働者の保護等に関する措置
第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)

第三十九条 法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規定の適用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者」とする。

(法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)

第四十条 法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。

 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

 労働安全衛生規則第十四条第一項第二号に掲げる事項

 労働安全衛生規則第十四条第一項第三号に掲げる事項

 労働安全衛生規則第十四条第一項第七号に掲げる事項

 労働安全衛生規則第十四条第一項第八号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び第二項の規定による衛生のための教育に関すること。

 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関すること。

 労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項

 労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの

 労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るものに関すること。

 労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第五号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。

 労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。

 労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項

 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。

 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)様式第三号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)様式第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)様式第二号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)様式第一号、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。

 派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三によるものである場合(同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるものである場合(同令第二十一条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。

 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。

(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)

第四十一条 法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十二条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者
第七条第一項第六号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第四項の規定により適用される第七条第一項第六号
法第十条第一項各号の業務 労働者派遣法第四十五条第一項に規定する派遣先安全衛生管理業務
第十四条第三項 第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第一項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条第五項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条第六項 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
第十四条の四第一項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者
第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条の四第二項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条の四第二項第一号 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者
第十四条の四第二項第二号 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第十四条の四第二項第三号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第十五条の二第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者
労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第十五条の二第三項 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項に関するものを除く。)
第三十五条第一項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者
又は労働者 又は労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業場の労働者 事業場の労働者(派遣中の労働者を含む。)
第三十五条第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第五十二条の七の三第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者

 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十二条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者
法第十条第一項各号の業務 労働者派遣法第四十五条第二項に規定する派遣元安全衛生管理業務
第十四条第三項 第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十条第二項各号に掲げる事項)
第十四条の四第一項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項)
第十四条の四第二項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第十五条の二第二項 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第二項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第十五条の二第三項 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項に関するもの)

 前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六条第二項 事業者 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十一条第二項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十二条の四 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十四条第四項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十七条、第十八条 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十八条の五 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
労働者 労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)
第二十三条第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第二十三条第三項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第二十三条の二 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第二十四条の八 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第四十条の三第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第四十二条第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。)
労働者( 労働者(派遣中の労働者を含み、
第四十八条 雇入れの際 雇入れの際(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)
第五十二条の二十一 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第九十八条の二第二項第三号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第九十九条 法及びこれに基づく命令 法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)
第百条 法(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)
第六百六十七条 その使用する労働者 その使用する労働者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)
第六百七十一条、第六百七十七条 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)

 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。

 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。

 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。

(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)

第四十二条 派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)

第四十三条 法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条第一項 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第三項の規定により適用される場合を含む。)
第四十四条第一項、第四十八条、第七十九条、第八十三条 事業者 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。)
第百二十五条第一号 第三十六条から第五十四条まで 第三十六条から第五十四条まで(第四十四条第一項及び第四十八条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)
第百二十五条第一号から第三号まで 第七十一条から第八十五条まで 第七十一条から第八十五条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)
第百二十五条第四号 第七十一条から第八十三条まで 第七十一条から第八十三条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)

 法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。

 法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項、別表第三(九)の項及び別表第四(九)の項、電離放射線障害防止規則第五十六条第一項、石綿障害予防規則第四十条第一項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二十条第一項及び第二十五条の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第五十六条の二第一項、第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項及び第五十九条中「離職する際」とあるのは「離職する際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)」と、同令第六十二条中「事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含み、除染則第二条第一項の事業者(同法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)を除く。)及びその使用する労働者(同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九中「離職した後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七条第二項及び第二十八条第二項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。

(法第四十六条の厚生労働省令で定める事項)

第四十四条 法第四十六条第一項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第三項において単に「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第七項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)様式第三号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。

 前項の者は、法第四十六条第七項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第十六条のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。

 派遣元の事業を行う者は、法第四十六条第七項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなければならない。

(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)

第四十五条 法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読替えに係るじん肺法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十八条 使用されている間 使用されている間(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)については、同法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下「派遣先の事業」という。)における同法第二十三条の二に規定する派遣就業のために派遣されている間)
離職した者 離職した者(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。)

 法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から第九条の二」とあるのは「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。

 令第八条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第七項の利害関係者は、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。

 派遣中の労働者 法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者

 法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者 当該派遣元の事業を行う者

 派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの 当該派遣元の事業を行う者であつた者

 法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者

 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者

 法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者 当該労働者

 その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの 当該労働者であつた者

 前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)

第四十六条 法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の四中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。