職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 附則

【求職者支援法】
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このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)附則を掲載しています。

附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第三条第一項から第三項までの規定の例により、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画を定めることができる。

 厚生労働大臣は、前項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 第一項の規定により定められた計画は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第三条第一項及び第二項の規定により定められた職業訓練実施計画とみなす。

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、職業訓練を行う者の申請に基づき、その者の行う職業訓練が第四条第一項各号に掲げる要件に相当する要件に適合するものであることについて同項の認定に相当する認定(以下この条において「相当認定」という。)をすることができる。

 厚生労働大臣が相当認定をしたときは、当該相当認定は、施行日までの間に厚生労働省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、厚生労働大臣が行った第四条第一項の認定とみなす。

 厚生労働大臣は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構に、相当認定に関する事務を行わせることができる。

 独立行政法人雇用・能力開発機構は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条に規定する業務のほか、相当認定に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。

 この法律の施行の際現に独立行政法人雇用・能力開発機構に対してなされている第一項に規定する申請その他の手続は、機構に対してされた第四条第一項に規定する申請その他の手続とみなす。

(検討)

第十三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 前項の特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担の在り方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日法律第一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定 令和四年七月一日

(政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

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