職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第14条~第19条

【求職者支援法】
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このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法) 第14条第15条第16条第17条第18条第19条 を掲載しています。

(令和4年7月1日施行)

第五章 雑則

(時効)

第十四条 職業訓練受講給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第八条第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

(報告)

第十五条 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、認定職業訓練を行う者又は認定職業訓練を行っていた者(以下「認定職業訓練を行う者等」という。)に対して、報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定求職者又は特定求職者であった者(以下「特定求職者等」という。)に対して、報告を求めることができる。

 機構は、第四条第一項の規定による認定に関する事務に関し必要があると認めるときは、認定職業訓練を行う者等に対し、報告を求めることができる。

(立入検査)

第十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、認定職業訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 厚生労働大臣は、機構に、第一項の規定による質問又は立入検査(認定職業訓練が第四条第一項各号に掲げる要件に適合して行われていることを調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。

 機構は、前項の規定により同項に規定する質問又は立入検査をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該質問又は立入検査の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

 第二項の規定は、第三項の規定による立入検査について準用する。

 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(船員となろうとする者に関する特例)

第十七条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条中「公共職業安定所に」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)に」と、同条、第七条第一項、第十一条及び第十二条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」とする。

(権限の委任)

第十八条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)

第十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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