職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第1条~第2条

【求職者支援法】
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このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法) 第1条第2条 を掲載しています。

(令和4年7月1日施行)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者及び同法第十五条第一項に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。

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