建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第46条~第48条

【建設労働者雇用改善法】
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このページでは建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設労働者雇用改善法) 第46条第47条第48条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第七章 雑則

(権限の委任)

第四十六条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)

第四十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

(船員に対する適用除外)

第四十八条 前三章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

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