労働者災害補償保険特別支給金支給規則 附則

【労働者災害補償保険特別支給金支給規則】
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附 則

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。

(経過措置)

 休業特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由の生じた場合に支給し、長期傷病特別支給金は同日以後の期間に係る分から支給する。

 適用日以後この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、休業給付、障害給付又は遺族給付の請求が施行日前に行われた場合には、当該請求を行つた者は、第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が休業補償給付又は休業給付である場合には、当該請求に係る休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由が生じた日と同一の日)に係る休業特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請を行うことができる。

 適用日以後施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項に規定する保険給付又は当該期間に係る分の長期傷病補償給付若しくは長期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場合において、当該未支給の保険給付に関し施行日前に法第十一条第一項又は第二項の請求が行われたときは、当該請求を行つた者は、第七条第二項において準用する第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定並びに第七条第三項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が、休業補償給付又は休業給付である場合には当該休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由の生じた日と同一の日、長期傷病補償給付又は長期傷病給付である場合には当該長期傷病補償給付又は長期傷病給付の支給の対象となる月と同一の月)に係る休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は長期傷病特別支給金の支給の申請を行うことができる。

(特別支給金に係る事務の所轄に関する特例)

 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二号)附則第四項の規定により定められた労働基準監督署長により保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務については、労災則第一条第三項及び第二条の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。

(障害特別年金差額一時金)

 障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、法の規定による障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金について労災則附則第十九項(労災則附則第三十六項及び第四十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する場合にあつては、その額に労災則附則第十九項の規定により法第八条の四の規定を適用したときに得られる同条において準用する法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(当該支給された障害特別年金を障害補償年金とみなして労災則附則第十七項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合にあつては、その額をその人数で除して得た額)とする。

障害等級
第一級 算定基礎日額の一、三四〇日分
第二級 算定基礎日額の一、一九〇日分
第三級 算定基礎日額の一、〇五〇日分
第四級 算定基礎日額の九二〇日分
第五級 算定基礎日額の七九〇日分
第六級 算定基礎日額の六七〇日分
第七級 算定基礎日額の五六〇日分

 労災則附則第二十項(労災則附則第三十六項及び第四十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の加重障害の場合における労災則附則第三十項の当該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第二十項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付が障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。

 障害特別年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 死亡した労働者の氏名及び生年月日

 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係

 第七条第七項及び労災則第十五条の五の規定は、障害特別年金差額一時金について準用する。この場合において、第七条第七項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金」と、労災則第十五条の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金を」と読み替えるものとする。

附 則(昭和五一年六月二八日労働省令第二五号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和五一年九月二七日労働省令第三五号)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

 労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項の通勤をいう。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)第三条第一項の疾病をいう。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第三条第一項の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。

 特別支給金支給規則第八条に規定する中小事業主等及び特別支給金支給規則第九条に規定する一人親方等が業務上の事由(労働者災害補償保険法第二十七条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)による負傷又は疾病に係る療養のため当該事業(同号に掲げる者にあつては、当該作業)に従事することができなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第八条第二号(特別支給金支給規則第九条第五号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。

附 則(昭和五二年三月二六日労働省令第七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新規則」という。)の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた場合に支給し、新規則の規定による障害特別年金及び遺族特別年金は施行日以後の期間に係る分から支給する。

 労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)附則第三項に規定する者に対する新規則の規定による傷病特別年金の支給は、新規則第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から始めるものとする。

 施行日の前日までの間に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による長期傷病特別支給金については、なお従前の例による。

 施行日前に業務上の事由又は通勤により死亡した労働者に係る法第十六条の六第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金に関する新規則別表第三の規定の適用については、同表中「支給された遺族特別年金の額の合計額」とあるのは、「支給された遺族特別年金の額の合計額に当該労働者の死亡の時から引き続き遺族特別年金が支給されていたとした場合に施行日の前日までに支給されるべき遺族特別年金の額の合計額を加えた額」とする。

第三条 施行日前に発生した事故に係る新規則第二条第四号から第八号に掲げる特別支給金の算定基礎年額に係る新規則第六条の規定の適用については、同条第一項中「負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」と、同条第二項中「特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」とする。

第四条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の事業主若しくは当該事業主に係る労働者災害補償保険法第二十七条第二号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第三号から第五号までに掲げる者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の二十二の二に規定する者に該当しない者についての新規則の規定による特別支給金で同法第七条第一項第二号に規定する通勤災害に係るものの支給は、施行日以後に発生した事故に起因する同号に規定する通勤災害について行うものとする。

第五条 新規則第十八条第二号において準用する新規則第十六条第二号の規定の適用については、改正法附則第六条の政令で定める日までの間は、同号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」とする。

(特別支給金として支給される差額支給金)

第六条 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一号から第三号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十六条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第三十三条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第八条の三の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。

 施行日の前日において労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第十五条後段の規定による長期傷病補償給付を受けていた者についての前項の規定の適用については、その者が労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けることとなるまでの間は、同項中「二百九十二日分」とあるのは「三百十三日分」と、「四十七日分」とあるのは「六十八日分」とする。

 第一項の規定による差額支給金については、新規則の規定により支給される傷病特別年金とみなして新規則第十一条第四項及び第五項、第十三条第一項及び第三項、第十四条、第十四条の二、第十五条並びに第二十条の規定を適用する。

 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の二の規定は、差額支給金について準用する。

 第一項の規定により差額支給金が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条において読み替えて準用する同令第十八条第二項第三号の規定の適用については、同号中「当該傷病特別年金の額」とあるのは、「当該傷病特別年金の額と労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定により支給される特別支給金の額との合計額」とする。

附 則(昭和五二年六月一四日労働省令第二一号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。

 適用日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

附 則(昭和五三年四月五日労働省令第二一号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

 昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年五月二三日労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月五日労働省令第三二号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第十条の次に一条を加える改正規定、第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第二十条の改正規定、附則第四条第四項の規定並びに附則第八条(附則第六条第三項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定 昭和五十六年二月一日

 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条第一号及び附則第二十五項から第三十項まで並びに第三条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第七項及び第八項の規定並びに次条第二項及び第四項、附則第四条第二項並びに附則第八条(附則第六条第一項を改正する部分に限る。)の規定 昭和五十五年八月一日

 新特別支給金支給規則第五条第三項並びに別表第一及び第二の規定並びに附則第四条第一項及び第三項の規定 昭和五十五年十一月一日

(第三条の施行に伴う経過措置)

第四条 昭和五十五年十一月一日前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。

 昭和五十五年八月一日からこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までの間に遺族特別一時金(労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項において「遺族特別年金差額一時金」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる特別支給金の額は、新特別支給金支給規則の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 当該遺族特別年金差額一時金の額 第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「旧特別支給金支給規則」という。)の規定による額(その額が新特別支給金支給規則の規定による額を下回るときは、新特別支給金支給規則の規定による額)

 当該遺族特別年金差額一時金の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族特別年金を受けることができる者に対して支給すべき昭和五十五年八月から当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族特別年金の額 旧特別支給金支給規則の規定による額(これらの月分の新特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額からこれらの月分の旧特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額を減じた額(当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由につき新特別支給金支給規則の規定を適用することとした場合に新特別支給金支給規則第十条第一項の一時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族特別年金差額一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

 昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族特別年金の額は、前項第二号に規定する場合のほか、なお従前の例による。

 昭和五十六年二月一日前の期間に係る年金たる特別支給金の額の端数処理及び同日前に発生した新特別支給金支給規則第十四条の二に規定する返還金債権については、なお従前の例による。

 昭和五十五年十一月一日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

 昭和五十五年八月から施行日の属する月までの分として旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給された障害特別年金、遺族特別年金若しくは傷病特別年金又は附則第八条の規定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定に基づいて支給された差額支給金の支払は、新特別支給金支給規則の規定又は附則第八条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の規定により支給されるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別一時金又は遺族特別一時金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

附 則(昭和五六年四月二三日労働省令第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

附 則(昭和五六年六月二七日労働省令第二四号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

 傷病特別支給金は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後において支給の事由の生じた場合に支給する。

 適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給の事由の生じた障害特別支給金(当該障害特別支給金の支給の事由に係る負傷又は疾病により適用日から施行日までの間に傷病特別支給金の支給の事由の生じたものに限る。)であつて、改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による傷病特別支給金の支給額に相当する額の限度で当該傷病特別支給金の内払とみなす。

附 則(昭和五六年一〇月二九日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 障害特別年金差額一時金は、この省令の施行の日以後に支給の事由の生じた場合に支給する。

 改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第十二項の規定は、この省令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別一時金について適用する。

附 則(昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)

 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五九年七月二七日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

附 則(昭和六二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金、障害特別年金差額一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

 昭和六十一年改正法附則第四条第一項の規定に該当する場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第十二項の規定の適用については、同項中「法第六十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する法第八条の二」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)附則第四条第一項」と、「同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」と、「同条第一項」とあるのは「法第八条の二第一項」とする。

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による差額支給金の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特支則」という。)第三条第一項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金について適用する。

 新特支則第三条第二項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当する労働者について適用する。

附 則(平成二年七月三一日労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年八月一日から施行する。

(労働省令で定める法律の規定)

第二条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定とする。

 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第三項において準用する同条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定とする。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第四条 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による年金たる特別支給金の額並びに施行日前に支給すべき事由が生じた同令の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。

 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の規定の適用については、同項中「労災則附則第十七項」とあるのは、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第十七号)附則第三条第二項の規定により読み替えられた労災則附則第十七項」とする。

 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則別表第三の適用については、同表遺族特別一時金の項中「法第十六条の六第二項」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた法第十六条の六第二項」とする。

(第四条の規定の施行に伴う経過措置)

第五条 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条の規定による特別支給金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二年九月二八日労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。

(労働省令で定めるとき等)

第二条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第四条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第二項又は第十八条の六の二第二項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の八第二項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第四条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第四条 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則第三条第七項の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月一二日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年七月二一日労働省令第二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成五年八月一日から施行する。

附 則(平成七年七月三一日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成七年八月一日から施行する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

 施行日前の期間に係る遺族特別年金の額については、なお従前の例による。

 施行日前に支給の事由の生じた休業特別支給金の額の算定並びに同日前の期間に係る年金たる特別支給金、同日前に支給事由の生じた年金たる特別支給金以外の特別支給金(休業特別支給金を除く。)、同日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であって、同日以後に支給事由の生じたもの及び同日前に障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金又は障害年金に係る障害特別年金差額一時金であって、同日以後に支給の事由の生じたものの額の算定に用いる労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条第五項に規定する算定基礎日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成八年七月二六日労働省令第三一号)

 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成九年三月一四日労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第四条 施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用する同令第十八条第二項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月二六日労働省令第一三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「

特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6

」を「

特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6
特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7

」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一四年二月二〇日厚生労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五二号)

(施行期日)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。

附 則(平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)

 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。

 前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一月二六日厚生労働省令第一一号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号) による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 第三条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(次項において「新施行規則」という。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 新施行規則様式第二号の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の問、これを取り繕って使用することができる。

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