労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 別表

【労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 別表を掲載しています。

別表(第十九条の二十九関係)

第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験 一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。