労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の2~第1条の2の2の15

【労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令】
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(令和6年3月31日施行)

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関

(登録)

第一条の二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書

 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

 次の事項を記載した書面

 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目

 申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

(欠格条項)

第一条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)

第一条の二の二の二 都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

 労働基準法

 法及び法に基づく命令

 労働衛生工学に関する知識

 職業性疾病の管理に関する知識

 労働生理に関する知識

 衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目 条件
労働基準法並びに法及び法に基づく命令 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
労働衛生工学に関する知識 一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
職業性疾病の管理に関する知識 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
労働生理に関する知識 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。

 登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 事務所の名称及び所在地

(登録の更新)

第一条の二の二の三 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実施義務)

第一条の二の二の四 登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。

 衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第一条の二の二の五 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二の二第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(業務規程)

第一条の二の二の六 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 衛生工学衛生管理者講習の実施方法

 衛生工学衛生管理者講習に関する料金

 前号の料金の収納の方法に関する事項

 衛生工学衛生管理者講習の講師の選任及び解任に関する事項

 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間に関する事項

 衛生工学衛生管理者講習の修了証の発行に関する事項

 衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

 衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画に関する事項

 第一条の二の二の八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、衛生工学衛生管理者講習の業務に関し必要な事項

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第一条の二の二の七 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の二の二の八 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

 衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(適合命令)

第一条の二の二の九 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第一条の二の二の十 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第一条の二の二の十一 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第一条の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 第一条の二の二の四から第一条の二の二の七まで、第一条の二の二の八第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

 正当な理由がないのに第一条の二の二の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

 前二条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿)

第一条の二の二の十二 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間

 衛生工学衛生管理者講習を行つた年月日

 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

 衛生工学衛生管理者講習の結果

 その他衛生工学衛生管理者講習に関し必要な事項

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

(報告の徴収)

第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)

第一条の二の二の十四 所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一条の二の二の七の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

 所轄都道府県労働局長に当該衛生工学衛生管理者講習の業務並びに当該衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

 その他都道府県労働局長が必要と認める事項。

(公示)

第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録した年月日
第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更する年月日
第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称
二 変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 変更する年月日
第一条の二の二の七の規定による届出があつたとき。 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲
三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間
前条第一項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日
二 行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間
前条第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日
二 行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲

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