中小企業退職金共済法 第67条~第69条

【中退法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第67条第68条第69条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
第三節 運営委員会

(運営委員会の設置及び権限)

第六十七条 機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。

 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

 特定業種退職金共済規程の変更

 業務方法書の変更

 通則法第三十条第一項に規定する中期計画

 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)

 運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(運営委員会の組織)

第六十八条 運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。

(運営委員)

第六十九条 運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。