地域雇用開発促進法施行規則 附則

【地域雇用開発促進法施行規則】
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附 則

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用開発促進地域に関する暫定措置)

第二条 この省令の施行の際現に同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)である地域が、当該地域に係る同法第五条第五項の同意を得た地域雇用開発計画(同法第五条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下同じ。)(以下「現行計画」という。)の計画期間の終了後引き続き地域雇用開発計画を策定する場合であって、最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条において「地域求人倍率」という。)の月平均値が現行計画の策定時の過去三年間における地域求人倍率の月平均値よりも低いときは、この省令による改正後の地域雇用開発促進法施行規則第二条の規定にかかわらず、法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に該当するものとみなす。

附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成三十一年四月一日から施行する。

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