介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 附則

【介護労働者法施行規則】
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このページでは介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(介護労働者法施行規則)附則を掲載しています。

附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

附 則(平成七年一一月一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年四月一日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年六月二〇日労働省令第二六号)

 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月三〇日厚生労働省令第六五号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(暫定雇用福祉事業)

第五条 改正法附則第百八条第一項の場合における介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第二項の規定により読み替えて適用される法」とする。

附 則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八二号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 医療介護総合確保推進法附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び同条第七項に規定する介護予防通所介護については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三、第二十二条の十、第八十四条第一号、第八十五条の五、第百十四条第二項、第百十九条第二項、第百四十条の三、第百四十条の八、第百四十条の二十二第一項第一号及び第六号並びに第二項、第百四十条の四十三並びに別表第二第一第二号ロ及びヘ並びに第五号イ及びハ並びに第二第二号の規定、第十七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第二十四号、第二十九号及び第四十九号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号)(抄)

 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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