介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第31条~第32条

【介護労働者法】
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このページでは介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法) 第31条第32条 を掲載しています。

(平成23年7月13日施行)

第五章 罰則

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第十二条又は第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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