労働者災害補償保険法 別表第1

【労災保険法】
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このページでは労働者災害補償保険法(労災保険法)別表第1を掲載しています。

別表第一(第十四条、第十五条、第十五条の二、第十六条の三、第十八条、第十八条の二、第二十条の五、第二十条の六、第二十条の八、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十三条関係)

一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率
ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率
二 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第一号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
四 前三号の場合以外の場合にあつては、下欄の額
区分
障害補償年金 一 障害等級第一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三一三日分
二 障害等級第二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二七七日分
三 障害等級第三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二四五日分
四 障害等級第四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二一三日分
五 障害等級第五級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一八四日分
六 障害等級第六級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分
七 障害等級第七級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一三一日分
遺族補償年金 次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
一 一人 給付基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の一七五日分とする。
二 二人 給付基礎日額の二〇一日分
三 三人 給付基礎日額の二二三日分
四 四人以上 給付基礎日額の二四五日分
傷病補償年金 一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の三一三日分
二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の二七七日分
三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の二四五日分

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